確定申告の地震保険料控除
2007年より確定申告で損害保険の処理に変更があったようですが以下の点について教えて下さい。(短期損害保険の控除は廃止)
長期損害保険契約(30年)に一部地震保険契約が含まれています。この場合長期損害保険料と地震保険料の両方の合計で確定申告の控除ができますか。(契約は一つです)
「地震保険料控除対象掛金証明書」
地震保険料としての証明書9,301(93,01)
損害保険料としての証明書70,400(15,000)
上記の場合控除額は両方の合計24,301か15,000だけなのかどちらでしょうか?(一つの契約の証明書の内容です)
国税丁のサイトの自動計算では15,000
あるサイトの自動計算では24,301
「地震保険料控除の控除額の計算方法」(参考:国税丁の説明文より)
(1)地震保険料→5万円以下:支払い金額
(2)旧長期損害保険料→2万円超:1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)
(注) ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)、(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
※この(注)の解釈に迷ってしまいます。