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結婚後の“扶養”について
こんにちは。私は12月末で結婚退職する予定のものです。遠距離恋愛を経ての結婚のため、結婚と同時に彼の地元へ引っ越すことになります。また、3月からは彼と同じ職場で働くことが決まりました。 このような場合、1月・2月は無職・無収入ですので、健康保険・年金とも夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも3月からは就職が決まっているので、扶養でなく自ら健康保険(任意継続や国民健康保険)や年金に入る必要があるのでしょうか?
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >このような場合、1月・2月は無職・無収入ですので、健康保険・年金とも夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか? 上記のように一般的に多くの健保では、その月々の収入が月額が約108330円をこえるかどうかが問題であり、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 ですから退職して無職・無収入になればその月から扶養になれます。 ただし繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に質問者の方の夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >それとも3月からは就職が決まっているので、扶養でなく自ら健康保険(任意継続や国民健康保険)や年金に入る必要があるのでしょうか? どのような形態で働くのでしょうか? 正社員であればもとよりパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから当然会社の社会保険に加入することになります。 また上記の条件に当てはまらないような就業時間のパートであれば夫の扶養になれるはずで、健康保険は夫の扶養で国民年金は第3号被保険者と言うことになります。 ということで何かよほど特殊な状況でもない限り、任意継続や国民健康保険にはならないと思いますが。
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- jfk26
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>3月からは、正社員として働くので私も会社の政府管掌保険・厚生年金に加入することになります。ただ、無職・無収入となる1・2月に関してはどうなるのかということが質問したかったのです。 ということは夫も政管健保ということですね。 だったら簡単です、色々と注釈を付けたのはいわゆる組合健保の場合は色々と独特の規定があるためです。 >いただいた回答を読むと、1・2月は無職・無収入なので、3月からの就職後の収入を考えなくとも扶養に入ることは可能ということでしょうか??理解力がなくてすみません。。。 そうです、政管健保の場合は収入が月額が約108330円以下であればその月は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」でないと判断され扶養になれます、つまり1月と2月は無収入なのでこれに当たります。
お礼
回答ありがとうございます、では扶養ということで手続きを取りたいと思います。任意継続か国民健康保険かと悩んでいたので、良かったです、ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 私の質問が下手で誤解を与えたようですので、以下訂正させていただきます。 3月からは、正社員として働くので私も会社の政府管掌保険・厚生年金に加入することになります。ただ、無職・無収入となる1・2月に関してはどうなるのかということが質問したかったのです。 いただいた回答を読むと、1・2月は無職・無収入なので、3月からの就職後の収入を考えなくとも扶養に入ることは可能ということでしょうか??理解力がなくてすみません。。。