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遺産の遺留分について教えて下さい。
子供が2人(長男、長女)います。現在長女夫婦と暮らしているので、長男には遺産を分けたくないのですが、遺留分というのがあると聞きましたが、よくわかりません。1000万円で遺留分を渡すとしたらいくらぐらい長男に渡す事になるのでしょうか?
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遺留分というのは、財産全てから換算します。持ち家などがある場合はそれも含めます。従って長男が納得しなければ持ち家を含むすべての財産を現金化した値段から計算しなければなりません。あなたに配偶者がいないと仮定すると、法定相続人はお子さん二人ですから、法定相続額の半分を相続する権利が遺留分になります。1000万円が自宅などを含めた金額だとすれば、現金を250万円渡さなければなりません。この金額を長女が用意できなければ自宅を売却しなければならなくなるかもしれないので、別途250万円を用意しておく必要があります。 もっとも、相続した金額をどのように分けるかは相続人の自由です。お互い納得がいけばあなたの遺言状など無視して好きなように分けることも可能になります。遺言状は長女に預けていたりすると、長男が信ぴょう性について疑うかもしれないので、公正証書遺言など第三者を介しておくと安心です。
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- w4330
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遺留分は法定相続額の半分です あなたの配偶者(夫か妻)はいますか? 配偶者がいる場合の法定相続割合は 配偶者:1/2 長男:1/4 長女:1/4 長男の遺留分は1/4の半分だから1/8 配偶者がいない場合の法定相続割合は 長男:1/2 長女:1/2 長男の遺留分は1/2の半分だから1/4 なお、相続の対象は選べません、すべてのお金と有価物(絵画、債券、株、家など)と負債(借金)を合計して相続金額を決めます
- nekoojisan
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既に配偶者の方が亡くなられ、相続人がお子様二名と仮定します。 通常は二人のお子様に1/2(1000万円なら500万円)ずつ相続すの通常です。 遺留分とは、相続財産の1/2に当りますので、ご長男の遺留分は1/4となります。1000万円ならば250万円が遺留分となります。
お礼
お答えありがとうございます。 よくわかりました。 ありがとうがございました。