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国民年金に入らない

現在厚生年金に加入している会社を退職したら国民年金に加入しなくてはいけないのでしょうか? 将来的には(絶対)厚生年金に加入する(加入している会社に勤める又は扶養になる)場合も加入する必要があるのでしょうか? また加入した場合と加入しない場合では何が違ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

他の回答も含め、根本部分を勘違いされているようなので、 国民年金は加入するとかしないとかというものではなく、20歳以上60歳未満の者は強制被保険者となります。 加入しなくていいと言うこと自体が存在しないのです。 年金制度の基本部分は、 1.国民年金の被保険者(2.3.以外の者)=1号被保険者 2.厚生年金、共済年金などの被保険者=2号被保険者 3.2号被保険者の被扶養配偶者(主婦や主夫など)=3号被保険者 4.任意加入被保険者(2.3.以外の海外居住者、60歳以後の任意加入者など) の被保険者種別に区分され、各区分間を移動するわけです。 2号被保険者(厚生年金)→1号保険者→2号被保険者・・・・続いていきます。 厚生年金被保険者資格を喪失した日に1号被保険者へ種別が変更されますので14日以内に届出しなければなりません。 老齢基礎年金は20歳~60歳に達するまでの期間、480ヶ月(40年)の保険料納付済期間で満額支給されますが、 480ヶ月(40年)の保険料納付済期間があったとして、 2.の期間がない場合=老齢基礎年金満額 2.の期間がある場合、2.の期間だけの場合=老齢基礎年金満額+老齢厚生(共済)年金 が受給できます。 老齢厚生(共済)年金額は、被保険者期間が長い、報酬(賞与含む)が高いと受給額も(保険料も)高くなります。 国民年金保険料納付をしないと未納期間となり、差し押さえ等の滞納処分が認められていますし、 障害基礎年金、遺族基礎年金が受給できなくなる場合があります。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>現在厚生年金に加入している会社を退職したら国民年金に加入しなくてはいけないのでしょうか?  ・その通りです・・市役所で加入手続きをして下さい   (国民年金加入・・・第1号被保険者の状態) >将来的には(絶対)厚生年金に加入する(加入している会社に勤める又は扶養になる)場合も加入する必要があるのでしょうか?  ・厚生年金に加入する事は同時に国民年金にも加入している状態になります   (厚生年金に加入・・・第2号被保険者の状態)  ・厚生年金の扶養(正しくは第3号被保険者の事)の場合は、国民年金に加入している事になります   (配偶者の厚生年金に加入・・・第3号被保険者の状態) >また加入した場合と加入しない場合では何が違ってくるのでしょうか?  ・厚生年金と国民年金の加入期間の合計が25年以上あれば   厚生年金(老齢厚生年金)と国民年金(老齢基礎年金)の受給が出来ます  ・また加入期間の合計が40年(480ヶ月・・20歳~60歳加入)ありその期間保険料を払っていれば(第3号被保険者は厚生年金が拠出)   国民年金(老齢基礎年金)は満額受給できます   厚生年金(老齢厚生年金)は加入期間と報酬額により支給額が変りますが受給できます  ・加入期間が25年に満たなければ、どちらも支給されません  ・加入期間が25年以上でも未納期間があれば(未加入期間も含む)その期間分が国民年金(老齢基礎年金)の満額から-されます   この場合、厚生年金(老齢厚生年金)は通常に支給されます  (例:10か月分未加入、未納の場合は、支給額が470/480×満額になります:老齢基礎年金)

  • shimayu
  • ベストアンサー率36% (91/252)
回答No.1

会社を辞め次の会社に就職するまでに少しでも日にちが開くのであれば国民年金に加入する必要があります。 加入しない場合とした場合の違いは、将来もらえる給付金の金額です。 また、年金は全ての年金の加入期間が300ヶ月(25年)以上あれば給付されます。 25年以上加入すると加入期間に応じて貰える金額が増えます。 年金を払うとその分が所得控除になるので節税にもなります。 今すぐだと経済的にきついのであれば加入しなくてもかまいません。 過去2年に遡って払えるので、就職してから払うと言う方法もあります。 厚生年金とダブルで払うことにはなりますが。

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