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外国人の健康保険加入について
私の彼は外国人ですがビザを出してもらっている会社と働いている会社が違うのですが健康保険に加入することはできるんでしょうか?
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就労資格を持っていて会社に就労している外国人は、 健康保険の適用事業所に常用雇用される場合は、外国人にも健康保険が適用されます、また加入する必要があります。 働いている会社が適用事業所であれば、会社の仕事の種類に関係なく、会社が必ず入らなくてはならなないもので、会社が手続きをしなければなりません。 保険料は、労働者と会社が半分ずつ負担することになります。 また、就労資格を持っていない外国人や、適用事業所外、パートタイムで働く外国人についても、 外国人登録を行い1年以上日本に滞在することが見込まれる者は国民健康保険の適用になります。 (日本に1年以上在留する全ての留学生の場合は国民健康保険に加入する義務があります) 厚生年金、国民年金も同様です。
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- ChaoPraya
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回答No.1
健康保険は、在留資格を持っている外国人のみという通達が厚生労働省より出ていますので、正当な在留資格があるかどうかになります。 就労できる範囲外なら違法ですし。 参照ください http://www.tfemploy.go.jp/jp/data/reside.html
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ありがとうございました。 参考になりました!