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外国人の健康保険

わたしの夫(外国人)の健康保険加入で困っています。彼とは昨年結婚し、そのころ彼は来日したばかり、仕事をしていなかったので、わたしの扶養ということでわたしの会社のほうの健康保険に加入しました。 その後、彼は今年の4月からアルバイトをはじめ、フルタイム+毎日残業で月30万弱の所得をもらうようになりました。一方わたしは先月転職し、その職場での社会保険加入で、彼を扶養にできるのかどうかで手続きがストップしています。 新職場では、『年末調整時に彼の所得がひっかかり、いろいろ申告しなければならないが、とりあえずは書類を揃えさえすれば、わたしの扶養ということで健康保険に加入できる』ということでしたが、明らかに扶養範疇外の収入が見込まれているので、彼のアルバイト先の職場で健康保険に加入できないか、尋ねてみてもらいました。すると『加入しようとすればできるが、恐らく国民保険のほうが支払額が少ないはずだから、そちらに加入したほうがよいのでは?』という回答でした。 それでよいのか不安なのでここに質問しています。わたしとしては、『支払額が少ないから』という理由だけで選択できるなら、国民保険に加入するよう進めます。しかし、彼はアルバイトとはいっても、正社員と同等かそれ以上の労働時間で働いています。その状況下ではそこの社会保険に加入しなくてはならないのでは?それに、国民保険料も、世帯収入によって保険料が違いますよね。必ずしも保険料が安いということにはならないような気がしますし・・・ 混沌としてしまうのですが、手続きは進めなくてはいけないので、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • briony
  • ベストアンサー率29% (323/1090)
回答No.1

>彼のアルバイト先の職場で健康保険に加入できないか、尋ねてみてもらいました。 >すると『加入しようとすればできるが、恐らく国民保険のほうが支払額が少ない >はずだから、そちらに加入したほうがよいのでは?』という回答でした。 アルバイトでもフルタイムで、週5日くらい出社してらっしゃるなら、週に40時間以上働いていらっしゃると思います。 ですので、これは国民健康保険の方が支払いが少ないという問題ではなく、基本的に会社の社会保険に加入するよう指導されていると思います。 厚生年金、健康保険、雇用保険などの手続きがあれば、まあ年金はいつまで日本にいるかわからない場合むだがけになるかもしれませんが、健康保険と雇用保険は、のちのちあなたたちを助けてくれます。 もし会社をやめたとして、自己都合だとしても退職後しばらく職がみつからない場合、失業給付が受けられますが、そのためには雇用保険を含め、社会保険に加入していないと受けたくても受けられません。 ですので、会社で手続きする社会保険に入る方向で考えるのがよろしいかと思います。

cesar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 厚生年金については、老後日本にいる可能性が少ない等、加入どうこうについて考えていたのですが、雇用保険は頭にありませんでした。ですので、たいへん参考になりました。 彼に、職場の保険に入るよう手続きを進めてもらうことにしました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

2番の回答のように、彼をあなたの扶養にはできません。 又、彼がパートなどで一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下でなければ、勤務先で社会保険に加入させる必要が有ります。 会社は社員の社会保険料の半額を負担する必要が有ることから、国保に加入するようにすすめていると思われますが、社会保険か国保かを任意に選択することは出来ません。 会社として加入させる義務が有ります。 「市の国保の係に相談したら、会社で加入するように云われました」と会社に伝えたらよろしいかと思います。

cesar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2番の回答のように、選択の余地がないことを確信したのですが、kyaezawaさんのおっしゃる言い方だと、トゲがなく伝えられるのでたいへん参考になりました。 彼のほうで、職場の保険に加入するよう進めてもらうことにしました。 本当にありがとうございます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であり、なおかつあなたの収入の2分の1以下であることが条件です。 月に30万円弱をもらっていることからして、扶養には入れられません。 また、パートやアルバイトでも、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が、一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険に強制加入となっています。 もちろん外国人でもまったく同様の基準ですので、社会保険に加入しなければなりません。 あとで社会保険事務所の調査が、彼の勤めている会社に入った場合、最大2年前までさかのぼって加入させられます。 もうすでに「どうすればいいか」については、選択の余地がないと思います。

cesar
質問者

お礼

選択の余地がないことを確信でき、たいへん参考になりました。ありがとうございます!助かりました。 彼に、職場の保険に入るよう手続きを進めてもらいます。

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