ベストアンサー 生協法 2007/11/05 12:12 生協法と書籍の著作権などとの関係ですが、書店などで市販している書籍も定価販売ではなく割引販売していますが、法律(?)上問題ないのでしょうか? その他何か規定などありますか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー dontracy ベストアンサー率29% (134/460) 2007/11/05 12:57 回答No.2 消費生活協同組合法や同施行規則には販売方法についての規定はありません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%c1%94%ef%90%b6%8a%88%8b%a6%93%af%91%67%8d%87%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO200&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03404001001.html 再販商品の定価販売の例外として、独占禁止法第23条5項の規定により、生協が組合員である学生等に再販価格以下の価格で商品を供給する事が認められています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c6%90%e8%8b%d6%8e%7e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO054&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 従って、生協組合員以外の客には(員外利用者)には再販価格で販売するのが筋であると思います。 大手生協の書籍やCDコーナーなどは生協の子会社によって運営されているのもこのためかと思います。 質問者 お礼 2007/12/04 09:14 「生協」という特定範囲内での互助会的感覚ではなく、ほぼ「会社経営」「企業」としての感覚ですね。何か「生協」によっては違和感もあります。分かり易い回答たいへんありがとうございました。 質問者 補足 2007/11/06 22:29 つまり、「生協」という形態をとれば、ほぼ一般の人にも再販価格以下で書籍を販売することが合法化されているということになるわけですね。 一説では消費税(5%)範囲内、と言うようにも聞きましたが限度は決められていないのですね。 何だか「再販価格の抜け道」のように思えます。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) Tacosan ベストアンサー率23% (3656/15482) 2007/11/05 12:42 回答No.1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第23条5項4号 かな. 質問者 お礼 2007/12/04 09:16 調べる手がかりになりました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 生協祭り開催におけるコンプライアンス 生協主催で、組合員及び地域住民を対象にした小さなお祭り的なものを計画しています。開催に当たって、法令遵法を徹底したく、関係する法律及び守らなければいけない事項(規制事項)を教えてください。 1.生協委員が簡単な調理品を作り、販売します。 食品衛生法上、問題ないでしょうか? 消費税は、どのように処理したらよいでしょうか? 2.フリーマーケットの場所を提供します。 場所を提供する主催者及び出店者のそれぞれにどのような法的規制事項があるでしょうか?例えば、例えば、古物営業法により、古物商許可の要否、薬事法により医薬品等の販売は承認が必要、チケットの販売は、ダフ行為により迷惑防止条例に抵触する等。野菜等生鮮食料品、加工食料品の販売可否は?等。それぞれが守るべき注意点を教えてください。 蔦屋(TSUTAYA)で無料で本が読めるのは何故? 蔦屋(TSUTAYA)における著作権の取り扱いに関して質問です。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 なお当方は著作権に興味はありますが法律に関しては素人です。(→法律用語は易しく噛み砕いていただけると有り難いです) 蔦屋書店(TSUTAYA)代官山店では、販売している書籍を併設するスターバックスに持ち込んで読むことができます。色々な本をコーヒーを飲みながら読めるという点では便利なのですが、著作権の侵害には当たらないのでしょうか? 運営するCCCが出版社や作家などの著作権者と合意していれば問題ないとは思いますが、海外の写真集などを含む珍しい書籍も多数あり、すべての著作権者と契約を結ぶのは大変だと思います。 この代官山店の営業に関しては下記三つのうちのどれかが当てはまると思うのですが、どれでしょうか?また他に論点があれば教えていただけると助かります。 (1)全ての著作権者と書籍の利用に関して合意している。 (2)併設するカフェで書籍を読むことができるようにすることは著作権の侵害に当たらない。 (3)全ての著作権者と書籍の利用に関して合意しているわけではなく、併設するカフェで書籍を読むことができるようにすることは著作権の侵害に当たるが、無視して運営している。 カセットテープ、CD等の記録場所と記録密度 例えばコンビの書籍を購入しないで、コンビニのコピー機でコピーすることは、感覚的にイケないことと思いますが、具体的にどの法律の規定に抵触するのでしょうか? 例えば、著作権法(30条、附則抄5条の2)での私的複製では書籍のコピー機による複製は、当分の間、OKとあります。これは購入の前後の区別がないようなので、著作権法上は問題ないといえそうですが、どうなんでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 私的複製について 例えばコンビの書籍を購入しないで、コンビニのコピー機でコピーすることは、感覚的にイケないことと思いますが、具体的にどの法律の規定に抵触するのでしょうか? 例えば、著作権法(30条、附則抄5条の2)での私的複製では書籍のコピー機による複製は、当分の間、OKとあります。これは購入の前後の区別がないようなので、著作権法上は問題ないといえそうですが、どうなんでしょうか? 生協は必要ですか? 設立当初の生協は「食の安全・安心」を基本に「無農薬・無添加食品」を中心に扱い、生協連及び傘下の各生協が頑張っていたように思います。 その為に、(生協法で)税金の大幅優遇を受け、厚生労働省管轄になっています。 ところが、最近は「金儲けが全て正しい」という方針が明らかになり、郊外に大店舗を設立するなど「大型スーパー化」しています。 今回の「毒入餃子事件」も、何ら食品の安全を確認しないで納入・販売しました。 生協曰く「JTフーズが検査しているから大丈夫と思っていた」 組合員から苦情が上がっても「そこまで検査しなかった」 全てに対して責任逃れを行っています。 既に、当初の目的を放棄した生協を優遇する必要は無いと思います。 生協法を廃止し、厚生労働省管轄から経済産業省管轄になる時期だと思います。 一般小売業として、堂々と他スーパーと同じ土俵で金儲けをした方が国民の理解を得る事ができると思います。 理想・理念を失った生協を、特別法で守る必要は無いと思うのですが。 生協って、未だ必要ですか? それと。 毒入餃子事件では、生協は「内部告発」で公になったのって本当ですか? 東西の生協も、ニュース報道された以降に「餃子の苦情が届いていた」事実を認めました。 書籍販売法?? 知人に相談されたことなのですが、 オークションで洋書を出品し、 海外での定価を日本円に換算した物より300円ほど 高く開始単価を設定したそうです。 (個人輸入のような形で手に入れたそうで、購入時に海外からの 送料、手数料、関税が掛かってるそうです) 無事落札者が付き取引を始めたそうなのですが、 落札者より新書は定価よりも高く売ってはいけないというのが 書籍販売法で決まっているのに、高く売ってるのは違反。 公共機関へ通報します。 と言ってきたそうなのです。 古本は定価よりも高く売っても良いけど。。と言うようなことを 行っていたようなのですが、 ネットで書籍販売法を検索しても出てきません。 そう言う法律および、新品の本は定価では売ってはいけないというような 事は本当にあるんでしょうか? またそれは洋書であっても同じですか? その場合ユーロにしてもドルにしても日々金額が変わりますが、 どの時点の金額で定価を判断すればいいのでしょうか。 詳しい方よろしくお願い致します。 飲食店においてある書籍 よく飲食店などに書籍や雑誌、新聞などがおいてありますが、これらは著作権法またその他何かの法律にふれませんか?これらのもののうち著作権があるものを利用しお客を引き寄せることに何も法律的に問題はないのでしょうか? また別のケースですが、飲食店内のテレビで映画などを流すのはどうですか? 著作権法に詳しい方、教えてください 法律、特に著作権関係に強い方に教えていただきたく、お願いします。 現在の著作権法その他(旧法)によると、DVDのリッピングはどこまでが合法で、どこからが違法なのでしょうか。 先日、成立し、10月より施行される新著作権法においては、DVDのリッピングはすべて禁止となることは知っています。 ただ、現在の法(旧法)によれば、個人使用目的、バックアップ目的のリッピングは合法、というふうに聞いています。 また、コピーコントロールを回避するコピーは違法で、アクセスコントロールを回避するコピーは合法、というふうにも聞いています。 これらの意味がいま1つわからないので、教えていただきたいのです。 具体的な例を挙げますと、私はアメリカ製のDVDを持っています。海賊版でもなく、他人から借りたものでもなく、自分で正規のお金を払って買ったものです。 アメリカのDVDは、日本のDVDとリージョンコードが違いますから、そのままでは鑑賞することができません。そこで、リージョンコードを解除してリッピングし、パソコンで観られるようにしたいのです。これは違法でしょうか、合法でしょうか。 著作権法は刑罰規定のある刑法の1つです。そうだとすれば、罪刑法定主義の観点から、何が罰せられて、何が罰せられないかを知ることは、国民の当然の権利であり義務であると思います。 この質問は、あくまで、法律の規定によれば適法か違法かをお尋ねするものなので、憶測や感情でものを言う方ではなく、正確な法律の知識を持った方にお答え願えれば幸いです。 市販問題集を解説するDVD教材の著作権違反該当性 市販問題集を解説するDVD教材の著作権違反該当性 次の行為の著作権違反該当性を教えてください。 1.市販問題集(入試問題や英検の過去問など)を解説した映像(問題集の中身を映さずに)をDVDにして販売。 2.市販問題集(同上)を解説した映像(問題集の中身を映し、それを指し示しながら解説)をDVDにして販売。 3.1、2が違法なとき、当該問題集(書籍)をセットにして販売した場合。 1、2の場合には、必ずDVDとは別に当該書籍を購入してもらうようにするつもりですが、それでも「転載」あるいは「公開」として著作権違反になりますか。 通常の学習塾などで生徒に書籍を購入してもらい、それを利用して指導をした場合は無問題ですよね。 今回、市販問題集の解説DVDを作ろうとしているのですが、どうしたら法的問題を回避できるか困っています。 できるだけ著作権に詳しい専門家の方にお伺いしたく思います。 よろしくお願いいたします。 是非、皆様のお知恵をお貸し下さい! 現在、以下のようなビジネスモデルを通じて、本が売れる仕組みを考えております。 是非、皆様のお知恵をお貸し頂きたいと思います。 【今回は、法的な観点から問題がないかどうかをご教示頂ければ幸いです。】 <質問概要> ●書店で本が売れなくて困っています。 そこで、アプリを作って、お客様に使って頂き、ポイントを付与します。 そのポイントで、書籍を贈呈(プレゼント)しようとした場合の法的な問題点をお聞きしたいと思います。 ※アプリは、書籍関係ではありません。 ※贈呈用の書籍の代金は、アプリの広告掲載費用でまかなう事を考えています。 <お聞きしたい事> (1)顧客と書店は、法的な売買関係になりますか? ※書店としては、この時点で売買関係になりたくありません。 (2)ポイントと交換して書籍を贈呈するのは、物々交換になり<取引>になりますか? (3)書籍以外のものをプレゼントしても問題ありませんか? (4)こういったビジネスを展開する場合、どこかに届け出等が必要ですか? (5)顧客の労働対価としての書籍贈呈になってしまいますか? ※たとえば、書籍が欲しいのでわざわざアプリを使い、その対価としてポイントが付与され、その結果の書籍贈呈になるので、顧客は<労働>したと同じ事になる?など・・・ (6)書店で法的な問題は発生しますか? ※著作権法等で問題になったりしませんか? (7)その他、注意すべき事をご教示下さい。 以上、よろしくお願い申し上げます。 大学での本屋やCDの割引(再販制度) 本やCDは再販制度があるので、定価でしか売れないと聞いたことがあります(CDは一定期間)。でも大学では生協のカードを見せると、本は1割引、CDはセール時なら2割~3割安く販売していることがあります。生協だったら、値引きしても良いのですか? 著作権法・・・。 最近著作権が厳しいとかよく言われているのを耳にします。 映画や音楽のDVDやCDを複製して販売したらもちろん著作権法に引っかかりますよね? それで、いくら法律で規制されていても複製・販売とうしている人はたくさん居ますよね?たまに逮捕されたと言うニュースを耳にします。 そこで少し気になったのですが、売ったほうが逮捕されるのは当たり前ですが、それではそれらのものを買った人は何か罪になるのですか? わかりやすい回答お待ちしています。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム インターネット上の訪問販売法の規定を教えてください インターネット上の取引は日本では訪問販売法という法律によって規定されている 1、はい 2、いいえ 書籍が割引販売されない理由 何気なく不思議に思ったんですが… ・BDやDVDの映像関連商品 ・CDなどの音楽関連商品 ・フィギュア ・キャラクターグッズ これらの商品はショップやネット通販サイトなどで購入することが出来ます。 店舗によって違いますが、「定価」~「ある程度の割引価格」にて販売されています。 専門店ではほぼ定価、ネット通販だとかなりの割引価格で売っています。 ネット通販サイトでは人件費が抑えられますので、割引販売が可能になるという理由は何となく解ります。 しかし、書籍に限ってはショップであろうが、ネット通販であろうが、割引販売をしていません。 (ポイントの付加はあります。) これには理由があるのでしょうか? 書籍は利益率が少ないって聞いた事があるような気がしますが、これと関係があるのでしょうか? 知っておられる方の回答をお待ちしております。 倉庫業法について 倉庫業法では「倉庫業を営むものは国土交通省の行う登録を行わなければならない」としています。ここでいう「倉庫業」とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」です。 ここで疑問がわきます。 例えば委託販売を行う場合、その実質は寄託契約+売買契約になると考えています。書店が出版社から書籍を仕入れ一時的にでも倉庫に保管する行為は、通常この寄託契約に該当します。所有権は出版社に留保されたまま、エンドユーザーに販売するのが書店の役割です。とすると、条文の解釈その他国土交通省が発行しているパンフレット等の解説に従うと、どうしたって書店の倉庫等への保管業務は「倉庫業」に該当するように思われます。 が、倉庫業法の許可を取っている書店というのも余り聞いたことがありません。 また書店に限らず、このような形での委託販売は多く行われていますが、その多くは倉庫業の許可を取っていません。 これはどのように考えたらいいのでしょうか? このような委託販売は倉庫業に該当しない、という通達等がお役所から出されているのでしょうか?(少なくともこちらで見つけることはできませんでした) 上記「倉庫業」の解釈に何か誤りがあるのでしょうか? それともお目こぼしという形で、何となく行政の処分を免れているだけなのでしょうか? ご存知の方、いらっしゃいましたらご教示ください。 海外著作権者との版権契約に基づく書籍の販売について 海外で出版された書籍の著作権者と直接版権契約を取り交わし、当該書籍の邦訳と日本での販売を独占的に行えることになっています。日本での書籍の販売は、二次販売を防ぐため、最終購入者への直販のみとしており、一般書店や取次店等への卸販売はしないこととしていますが、書店であることや取次店であることを伏せられてしまうと、こちらでは確認ができず、それと気づかずに販売をしてきてしまっていることもあります。そういったトラブルを少しでも減らすため、Webでの申し込みにあたり、その旨(=一般書店には販売しない)を注意事項として明記しようと思うのですが、販売先に制限を設けるような条件というのは、法的に何か問題はないでしょうか?(これまでは、そういったケースはほとんどなかったこともあり、注意書きはせずに、事前に確認できた場合に個別に事情を説明しご遠慮願ってきました。) 雑誌を安く売っている オンライン書店で定価より安い価格で雑誌を販売してました。(定期購読だけど)価格は再販制度で割引は駄目だと思うけど。なんで。 なるべく書籍を安く購入する方法 書籍をなるべく安く購入する方法がないか質問させてもらいます。 私は現在大学生で、大学の授業などで使う書籍を購入必要があるのですが、合計すると約2万円ほどかかってしまいます。なので、どうにか安くすませることはできないかと考えています。 私は、在籍大学の生協に加入しているため、生協の書店ならば、7%引きで購入することができます。 また、その書店では図書カードが利用可能なので、金券ショップで98%程で図書カードを購入し、そのカードを使うことができます。(以前この方法で購入したことがあります)ですが、これよりも得に買うことはできないかと思っています。 他に、中古の本を探すという手があるのですが、今回amazonや近くの古本屋も探しても欲しい本は見つかりませんでした。(版が新しいものが多いので見つかりにくいです) また、生協関連のクレジットカードを持っているので、ネットショッピングでも購入できます。なので、ネットショッピングならばポイント割引なども利用できるかなと思っています。 ただし、オークションはなるべく利用したくないです。 この質問サイトで過去の同様の質問も参照させてもらいましたが、なるべく「現在」の情報を知りたいと思っています。 キャンペーンなども含めて、「今」(この4月中)安く購入できる方法は何かないでしょうか? 購入したい本のジャンルは、法律書中心です。 何か少しでもいいので情報をいただけると助かります。 著作権料の支払条件と下請法 「出版社が、特定の仕様・内容を指定して原稿の作成を委託すること」は下請法の対象となるそうですが、制作費ではなくその原稿の著作権料の支払は、下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。制作費も著作権料も、同等に重要な報酬です。契約書によって、類似内容の書籍の執筆は数年間禁止されます。法の抜け道のような気がして、あってはならないことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。整理すると次の点につき教えてください。 ●下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか ●これはどの法律のどこをどのように解釈すればよいのでしょうか ●何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど) 電子書籍の販売について 電子書籍の販売について 紙の書籍を買取して、ipadなどで読めるように電子書籍(pdfデータ)に変換して中古の本として販売する というビジネスは法律など問題がありますでしょうか? 買い取った段階で私に所有権は移ると思いますが、著作権について問題ありますか? もちろん複製などはせず、古本屋として古物商の許可はとります 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
「生協」という特定範囲内での互助会的感覚ではなく、ほぼ「会社経営」「企業」としての感覚ですね。何か「生協」によっては違和感もあります。分かり易い回答たいへんありがとうございました。
補足
つまり、「生協」という形態をとれば、ほぼ一般の人にも再販価格以下で書籍を販売することが合法化されているということになるわけですね。 一説では消費税(5%)範囲内、と言うようにも聞きましたが限度は決められていないのですね。 何だか「再販価格の抜け道」のように思えます。 ありがとうございました。