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再犯の場合の刑期

よく、懲役が3年以下の場合、執行猶予が付くと書いてあるのを見かけますが(まちがってたらすみません)、再犯で執行猶予が付かない場合、懲役1年や2年といった短い実刑になることはあるのでしょうか。 たとえば、暴行の場合、2年以下の懲役または罰金とありますが、再犯の場合は、2年以下ではなく4年以下となるのでしょうか。 どなたかわかる方、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

>再犯で執行猶予が付かない場合、懲役1年や2年といった短い実刑になることはあるのでしょうか あります。 >再犯の場合は、2年以下ではなく4年以下となるのでしょうか 再犯加重については、次のように規定されています。 「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」 (刑法57条) したがって、暴行罪の場合は、宣告刑(判決での量刑)が最大で懲役4年になる可能性があります。

ss0204
質問者

お礼

やはり、再犯だと重くなるのですね。 でも、短い実刑の可能性もあるということで、ちょっと安心しました。 ありがとうございました。

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