• ベストアンサー

レンタルDVDの著作権

レンタル店から個人で借りてきた映画のDVDを、会社で多数の従業員を集めて視聴させることは著作権違反になると思います。 違反にならないようにするためには、どうすればいいのでしょうか? 例えば、会社でDVDを購入した場合はどうでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.1

レンタルはもちろん購入したDVDでも上映する事は出来ません。 レンタルや販売されているDVDは、個人での鑑賞を目的として販売されているためです。 著作権を持っている会社に許可を求める必要があります。 映画では上映するための業務用のフィルムやDVDを、別途レンタルすることで解決するようです。値段は高くなると思います。 違反して上映などをすると、懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金だそうです。 下のパラマウントピクチャのページで警告されていました。

参考URL:
http://www.paramount.jp/tou/dvd.html
jetstream
質問者

お礼

業務用レンタルでしたらOKということですね。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

著作物を多数人に視聴させることは上映権の侵害になるのが原則ですが、例外的に著作権法38条1項で上映することができる場合があります。 非営利であること、対価を一切とらないことです。 問題になるのは対価がないかどうかですが、例えば福利厚生の目的であれば、労働の対価としての性格がありますので38条は適用されず違法です。 対価があるかどうかが問題となるのではないかと思います。 なお上記はレンタルであっても購入したものであっても同じです。

jetstream
質問者

お礼

大変参考になりました。 38条の1項の例外規定はありますが、「映画を除く」となっていますし、対価性の問題もあり、前の方のアドバイスどおり業務用をレンタルする以外になさそうですね。 ありがとうございました。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

業務用がありますので、それを購入するかレンタルしてください。 (無い物も当然あります。また上映内容や方法等により料金が違う場合もあります) 当然ですが、市販品より高いです。

jetstream
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。