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年金について

最近結婚しましたが 妻(39歳)が過去に年金の支払いの実績がありません。 年金に加入させたいのですがどのような手続きをとれば良いでしょうか。 ちなみに私(夫46歳)は23年間厚生年金および企業年金を継続で払っております。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。 >会社で3号被保険者として手続きをした場合、 これは現在&将来の話で、3号資格があるならすべきことです。 >過去2年さかのぼって一括して保険料を納めた場合とそうでない場合は後々どう違ってくるのでしょうか? >60歳以降、任意加入・保険料を納めつづけ る期間を短くできます。また、まさかの障害を負ったとき死亡したときに、障害(遺族)基礎年金をうけることができます(ただしこの1年加入要件は将来廃止される可能性あり)。

passartv
質問者

お礼

度重なる御返答有難うございました。 参考となりました。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

20歳から何らかの年金加入歴がないか、住所地を受け持つ社会保険事務所で調べてもらってください。その際には、住所歴、学歴、職歴、(失礼ながら婚姻歴)などわかる資料を持って行くといいでしょう。えてして、親が掛け金を払っていた、任意加入だった学生時代の期間(年金額に反映しないが、加入期間として認められる)等、もしかしたら年金番号がある可能性があります。 それでもなかったなら、基礎年金番号をもらいます。健康保険の扶養家族としてはいるなら、あわせて国民年金3号被保険者として、会社をとおして手続きしてもらいます。保険料負担はなし。また過去2年さかのぼって一括して保険料を納めることもできます。 働きに出るなら、その勤め先の厚生年金(国民年金2号被保険者)、もしくは質問者さんの健保に入れず、国保、国民年金1号被保険者として自腹で保険料を納めます。 また質問者さんの年齢、離職により、奥さんの3号が1号に切りわかることがあるので、そのときからは自腹で保険料を払い始めることになります。 こうして20歳から60歳までに必要とする加入期間25年(将来法改正で短縮されるかも)に足りなければ、60歳以降、任意加入・保険料を納めつづけて、期間を満たせます。

passartv
質問者

お礼

 回答有難うございました。

passartv
質問者

補足

丁寧な回答有難うございます。  会社で3号被保険者として手続きをした場合、過去2年さかのぼって一括して保険料を納めた場合とそうでない場合は後々どう違ってくるのでしょうか?

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  • n7021h
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.1

詳しくは役所にご確認をされた方が良いと思います。 39歳で年金の支払い実績が皆無ですと、年金は25年間の加入期間が無ければ受給の資格が得られませんから、今から60歳まで年金を支払い続けたとしても約4年間分が不足を致しますので、その4年間分は支払わなければならなくなるとも思いますけれども? 詳しくは個人個人の状況によっても異なりますので、お役所の確認をしてみた方が正解だと思います。

passartv
質問者

お礼

 回答有難うございます。 参考になりました。 役所に問合せをしてみます。

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