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専任の宅建主任者は週何日勤務位までが許容範囲?
専任登録をすることを条件に、事務のパートを募集していました。 週に何日位の勤務ならば大丈夫(違反にならない)と考えられますでしょうか。
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お話拝見しました。 誠に失礼な回答かもしれませんが、 そんな会社へパートで行かれるのはやめられた方が良いと思います。 身内や親戚、知り合いなどなら何となく理解できますが、 全く関係のない会社ならやめましょう。 全ての責任が貴方にかかるのですよ。 会社になにかあって、自分で責任取れますか? パートを取引主任として会社が置くことが問題ありです。 勤務時間の問題ではありません。 良く考えて判断されることです。 失礼がありましたら、お許し下さい。
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- katyan1234
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>「専任」の主任者とは、もっぱらその事務所に常勤し宅建業者の業務に従事する状態を要し、他の事務所とかけもちしたり、他の職業をもっていて社会通念における営業時間において事務所に勤務できない場合は「専任」の状態とはいえない。知事もそのように解している。 http://www.pref.nara.jp/somu-so/koukai/61ans57.html 奈良県のHPみたいですね。 週2日で会社の状況がつかめないままに登録しても意味がないと思います。断るのかどうかは貴方次第ですが。 >それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5人について1人以上の専任の主任者を「常勤として設置することが義務付けられており」、その専任主任者は他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止 常勤しているような状態ですよね。
お礼
ご回答有難うございました。 HP読ませていただきました。奈良県で、専任主任者の勤務時間を開示すべきという申し立てへの行政判断の答申では、結論として開示すべきだとの見解が明らかにされたようですね。 これは、大変意味のあることと受け止められます。参考になりました。 >他の事務所とかけもちしたり、他の職業をもっていて社会通念における営業時間において事務所に勤務できない場合は「専任」の状態とはいえない 他の事務所とかけもちしたり、他の職業を持っているのはだめだと判断できますが、そうでなくていつでも呼ばれれば勤務できる状態ならばよいのかという疑問も出てきます。その辺の判断があいまいです。
- 0621p
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専任の主任者は週5日以上の勤務、という規定がたしかあったと思います。
補足
ご回答有難うございました。 その規定があれば、週5日勤務で、と主張できるのですが、どこに規定が書いてあるのか分かりません。 お手数ですが、もし、何か手がかりがありましたら教えていただければ幸いです。
お礼
貴重なアドバイス有難うございました。全然失礼ではありません。 そのサイトには数社出ていたので、A社に問い合わせてみたところ、宅建登録手当ては高額出すので、できれば勤務して欲しくないのですが、そうもいかないので1日か2日でどうでしょうか、と言われました。 B社でも、今売り上げがよくないので営業マン以外雇う余裕がないし、事務は営業マンが出来るので、事務としてきてもらうのは、週2日でどうでしょうか、と言われました。週1日で働いていた専任登録していた人が辞めてしまって数が足りなくなったようです。 専任の宅建主任者の本来の意味を重視せず、人数合わせのための採用だということの現実問題がいまだにあるようです。 宅建業法には具体的に細かいことは決められていなかったような気がするのですが、法の抜け道とかがあるのですね。