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人身事故の際の刑罰
昨年、友人が人身事故をおこしました。 信号は青で友人は車、横断歩道から少し離れたところを自転車で通行していた人をはねました。 友人の誠意ある対応もあったと思いますが、相手のご家族も「なってしまったものはしょうがない」とおっしゃったそうです。 友人は、免許取消になりました。 人身事故の場合、刑務所に行く場合もあると思います。 友人は、なぜ免許取消で済んだのでしょうか。 もちろん刑務所に行ってほしかったわけではありませんが、友人に直接聞くこともできず、 不思議に思います。
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飲酒もわき見もなく、事故後の誠意ある対応に対する被害者の方の理解ある対応もあり、それだからこそ、刑務所ではなく、免許取り消しぐらいですんでんじゃないでしょうか。危険運転致死傷罪であれば即懲役もありえますので、、、
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- icemankazz
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どうも今晩は! 人身事故の場合は、懲役や罰金などの刑事処分と共に、交通違反と同じように違反点数が付加されて、累積点数に応じて免許停止や免許取消しなどの行政処分が科せられることになります。 つまり、刑務所に行くのは刑事処分であり、免許取消しは行政処分ということですが、刑務所に行くのは重大な過失(飲酒や過度の速度超過など)による死亡事故や前科がある場合に限られ、初犯であれば殆んどは罰金(被害者の怪我の状況により20~50万円)となります。 これに対して人身事故の行政処分は、最低でも点数が4点以上付加されますが、3ヶ月以上の重傷事故の場合であれば、事故点数が15点となり、その事故だけで取消し処分の対象となります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html もし、被害者の怪我がそこまで重くないのに、そのご友人が取消し処分になったということでしたら、その事故の前までに行政処分(免停)の前歴が1回以上あったか、5点未満の累積点数が既にあったことが考えられます。 前歴1回の場合は累積10点で取消し、前歴が2回であれば累積5点で取消しの対象となるからです。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html いずれにしろ、ご友人は免許取消しという重い行政処分だけでなく、最低でも20万円の罰金という刑事処分を科されたことになります。 ご参考まで
お礼
回答ありがとうございます。 相手の方はお亡くなりになりました。 友人は、飲酒もわき見もなかったようです。
- suiton
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事故の状況がわからないので、なんともいえませんが、人身事故といってもピンからキリまであります。 かすり傷程度のものから死亡事故まであります。さらに事故原因など様々です。その状況によって裁判所が量刑を決めます。 ちなみに、自転車は横断歩道を走行することはできません。横断歩道から少し離れたところを通るのが正常です。
お礼
回答ありがとうございます。 相手の方はお亡くなりになりました。 友人は、飲酒もわき見もなかったようです。
- pu-kun999
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免許取消しは非常に重い処分です。 青で通過してしかも相手は横断歩道ではないところを走っていたのに、免許取消しとは厳しい印象を受けます。 刑務所はとんでもなく、免許取消しでも厳しいかなという印象を受けるんですがいかがでしょうか? 飲酒運転やその他重大な交通違反があったのでしょうか? おっしゃられる状況だけでは判断が出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 大切な点を書き忘れていました。 相手の方はお亡くなりになりました。 友人は、飲酒もわき見もなかったようです。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。