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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商品購入の予約を解約したい場合の法的根拠)
商品購入の予約解約についての法的根拠
このQ&Aのポイント
- 購入予約を解約する法的根拠について調査しています。新製品が発表され、予約した商品の仕様やイメージが思っていたものと違う場合、購入契約を解約したい場合の法律について知りたいです。
- 通販の場合は特定商取引法に基づいて返品の特約に関する事項が規定されていますが、店頭での予約申込の場合はどのような法的な縛りがあるのか知りたいです。また、クーリングオフとの兼合いや予約から発売までの期間も気になります。
- 具体的な法律の名称や条文までは必要ありませんが、平易な言葉で「法ではこうなっている」と紹介していただけると助かります。
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noname#120967
回答No.2
民法上は予約の時点で売買契約が成立しているともとれます。 その場合は、売買契約を解除するか、錯誤無効を主張するかということになります。 売買契約の解除は、双方に原状回復義務が生じますので、商品が未開封なら 「返品」と「返金」で済むこともあるかと思いますが、開封して使ったりすれば 商品自体を「原状」に戻す、つまり返品ができないということもあるでしょう。 その場合、結局その分の金額を返すということになり、 例えば1万円出して買った商品を返す代わりにカネで1万円を返し、 その代わりに支払った代金1万円を返してもらうということになります。 簡単に言えば、実質的に解除はできないということです。 返品できるかどうか商品の性質にもよるでしょうから、一概には言えません。 錯誤無効は、本件はいわゆる「動機の錯誤」というものにあたるので 主張できないと思います。
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- bkyat
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回答No.1
*素直に購入店にお話しされればいかかでしょうか? 特殊なものではなく日常的な物であれば問題なく 購入予約のキャンセルは受けてもらえるでしょう ちなみに、このケースの場合はクーリングオフの対象ではありません
お礼
売買契約は民法ですか、目からウロコです。 商法や商行為法などを検索して調べ回っていたのですが納得できる根拠が見つけられず、質問を書いた次第です。 民法第570条「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは..」にも、今回質問で挙げた条件は該当しないようです。また、仮に該当したとしても「瑕疵責任を売主側へ追及する場合、買主は損害賠償請求ができる。また、瑕疵のために目的を達することができないときは、契約の解除をすることができる」と出てきましたので、この点からも「購入予約の解約」は出来そうにないですね。 >商品が未開封なら「返品」と「返金」で済むこともあるかと これについては、通販の「特定商取引法」での店舗が掲示する「返品に関する事項」と同様で、店舗側が「それが可能」と謳っていなければ当然ムリですよね。