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給付期間中のアルバイトについて
ハローワークにも問い合わせてみたのですが、いまいちピンとこないので質問させていただきます。 1週間に、派遣の紹介で単発のバイト2日間が2箇所あったとします。(その週のみ)いずれも1日8時間労働です。 そうなると週の労働時間が32時間になってしまいますが、この場合は就業手当てとして支給されるのかそれとも日数が残日数に繰り越されるのかどちらになりますか? また両者の違いは何になりますか? 失業保険の内容に詳しい方は教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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回答No.2
>就業手当にするか日数の先延ばしにするか自分で選択できるということ ですか? 選べるというよりも、就業手当を受給するためには「就業手当支給申請書」に必要書類を添付して申請しなければいけません(そして当然のことながら支給条件にあっていること)。 ただ失業認定申告書のカレンダーに○をつければ、支給されるわけではありません。 ですから申請しなければ、就業手当は支給されずその日数は単に繰り延べになるだけ。
- jfk26
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回答No.1
>この場合は就業手当てとして支給されるのかそれとも日数が残日数に繰り越されるのかどちらになりますか? 就業手当の申請をすれば就業手当(もちろん支給条件を満たしていなければ申請しても認められないが)、申請をしなければ繰り延べとなる。 >また両者の違いは何になりますか? 就業手当は日額の3割程度の支給で給付日数としては1日を消化、繰り延べになればその日になれば当然ながら日額の満額支給。 要するに今の3か、先の10かの選択。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足で質問させていただきたいのですが、 就業手当にするか日数の先延ばしにするか自分で選択できるということ ですか? 今のところ就業手当の支給条件にはあてはまるのですが、 やはり3割より10割の手当てをいただきたいです。