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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給期間中の期間限定就労について)

雇用保険受給期間中の期間限定就労について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給期間中に期間限定で働く場合、支給対象になるのか、受給日数分を再求職活動中に受け取ることは可能か検討しています。
  • 短期間の就労を行うか、残りの雇用保険手当を受け取りながら長期で働く他の仕事を探すか迷っています。
  • 支給残日数に注意しながら、自分にとって最善の選択肢を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.1

まず、再就職手当或いは就業手当の受給要件の一つに「就業日前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上であり、かつ45日以上」がありますので、質問者様の場合、支給対象にはなりません。 失業保険を受給する為には「失業」の状態にあることが大前提ですから、勿論お仕事を始められたら、失業給付の支給対象にはなりませんが、受給期間中(離職した日の翌日から1年間)に再度、失業の状態になったときには、その時点で受給手続きが出来る場合があります。

wasanchan
質問者

お礼

やはり45日以上残っていないと再就職手当等に該当しないようですね。ハローワークでまた相談したいと思います。ありがとうございました

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