- ベストアンサー
解雇について
Wikipediaで「解雇」を調べると下記記載がありますが、 解雇の種類(法律規定外の慣習) あ・・・しかし解雇が(自己都合)退職よりも経済的な面での処遇がよくなることが多く制裁の意味をなさないため、諭旨解雇ではなく本人が自発的に行なう諭旨退職にすることが多い。 解雇が退職よりも経済的な面で処遇がよくなるという意味が分かりません。分かる方がおられましたらご教授下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
懲戒解雇、諭旨解雇があります。 懲戒解雇は退職金も解雇予告手当も必要ありませんので、解雇される側にとっては大打撃です。 しかし、その分労働者保護の観点から懲戒解雇には大きな制限があり、そう簡単に出来る物ではありません。 そこで、懲戒解雇できるほどではないが、解雇しなければいけない事由が発生した場合は諭旨解雇になります。 もしくは、解雇される側の経済的打撃を緩和するため、懲戒解雇に当たる場合でも諭旨解雇にする場合もあります。 諭旨解雇であれば、退職金も解雇予告手当も支給されますし、失業保険もすぐに受け取れます。 では、諭旨解雇と諭旨退職の違いですが、解雇であれば会社都合ですので、解雇された後すぐ(正確には待機期間が7日間ほどありますが)に失業保険を受け取れます。 諭旨退職であれば、自己都合退職となり、退職から3ヶ月間は失業保険が貰えません。 ですので、労働者にとっては諭旨解雇の方が経済的に楽になります。 経済的には、諭旨解雇>諭旨退職>懲戒解雇の順になります。
その他の回答 (1)
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
解雇と言っても、会社の勝手な都合で解雇される場合もありますから。 会社の業績が悪くなってリストラをする場合は解雇になりますが、会社の勝手な都合で解雇されるのに自己都合による退職より待遇が悪くなったら踏んだり蹴ったり、誰も納得できないでしょう? 自分に責任が全くないのに職を失ったわけですから、退職金も出るし解雇予告手当も出るし、失業保険もすぐに下りるんですよ。 退職は、あくまで自分の都合で職を辞めるわけですから、解雇予告手当は出ませんし、失業保険で国が守ってあげる必要もないわけです。 「失業保険がないと困るのであれば、その前に辞めなければいい」と言う理屈ですね。 ですので書き方を変えると、会社の都合で解雇(諭旨解雇)>自分の都合で退職(諭旨退職)>自分の不始末(懲戒解雇)で解雇の3種類に分かれます。
お礼
なるほど。詳しいご解説ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 名前だけ聞くと退職>解雇の気がしますが、そうではなかったのですね。 諭旨解雇された人が諭旨退職者より失業保険の面で保護されなければならない理由は分かりませんが、 今後変わっていくのかもしれませんね。