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新しくなって、家族を役員?にはできないのですか?

現在会社の設立を考えています。 全くの初心者なものでわからない部分が多く変な質問になるかもしれないのですが・・・。 現在新しく会社を設立する場合には、株式と合資なのですよね? 一応株式を考えています。 そこで、少し調べた中で気になる記事があったのですが、現在は役員を(役員の表現が適切でないかもしれません・・・)家族などで構成することが出来ないということでした。 多分、厳密には出来ないというより、何らかのデメリットがあるような記述だったように記憶しています。 現在は本当にそのようなルールがあるのでしょうか? 現在、会社の設立に辺り、資本の出資などをお願いできる方がいないのですが、そんな環境でも会社は設立できるのでしょうか? 一応、三人役員が必要ということでしたので、家族で登録を行おうと考えていました。 質問がめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたかこの辺りの決まりに関してお詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスいただけると幸いです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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回答No.3

#2の者です。 補足になりますが、仮にご家族3名で全部の株式を引き受けた場合、株主=役員になってしまいます。 そして、もし、質問者様が「公開会社」(株式の他人への譲渡を認める会社)を設立しようと考えておられる場合は、公開会社では、取締役(役員とは取締役・監査役などの事を総称したものですが)を株主に限る事は認められていませんので(会社法331条)、新たに取締役になる者を探す必要があります。 ご家族3名で会社を設立されるということは、当面は公開会社にすることはないかと思われますが、将来、デメリットになるかもしれないので、念のために挙げさせて頂きます。 定款作成や設立登記も必要になるので、司法書士などに相談するのがベストかと思います。

その他の回答 (3)

  • dai-ym
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回答No.4

内部留保金課税のことだと思います。 株主の50%が一人またはその親族で占めると対象になります。 ただ、この税金を逃れるために自分の持ち株を50%以下にしてしまえば、会社が好調になったときに当然のっとられてしまうでしょう。 多少税金が高くなっても、それ以上の利益を出せばいいと割り切って考えたほうがいいと思います。 また、新会社方では役員は1人でも大丈夫ですよ。

回答No.2

現在設立できる会社の種類としては、株式、合資の他に合名会社、合同会社があります。 株式会社の設立において役員を家族だけで構成する事もできます。 デメリットの方は私も実務経験がありませんので、分かりませんが・・・ ただ、法律(会社法)上は役員を家族だけで構成する事は可能です。 また、出資を頼める人がいないとの事ですが、株式会社の設立方法に「発起設立」というものがあります。 この方法なら、発起人(会社を設立しようとしている人)が全ての株式を自分達で引き受ける事になりますので、ご家族だけで資金が用意できるのならば、外部者に頼らなくても発起設立で株式会社の設立は可能です。

回答No.1

新会社法で、税金の計算方法?が かわり、親族だけが株主の会社の場合、会社の利益や役員の年収によって参考URLのように増税されます。 ちょっと聞いた話ですが、もうすぐ その 800万が 1600万以上になるそうですが。

参考URL:
http://www.1sakai.jp/000087.html

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