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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:元夫に無料で貸していた家の明け渡しについて)

元夫への無料貸し家の明け渡しについて

このQ&Aのポイント
  • 3年前に離婚が成立し、共有名義のマンションを私名義に変更しました。元夫は明記されたローンの支払いを滞らず行っています。
  • 元夫がマンションに移る条件は私の家具の持ち出しと将来の明け渡しでしたが、条件は書面には残っていません。
  • 日本へ帰るために元夫に早く出て行ってもらいたいが、ネコを飼い始めたことが壁となっているようです。家賃や退去勧告の方法について相談しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

1,無料で貸している場合には賃借権を持っておらず、居住権は発生しません。 2,特に定めはなかったはずです。ただし今日明日出て行けと言っても無理でしょうから、相当の期間はおいた方が良いでしょう。  私の場合は1ヶ月間の猶予を作りました。  退去勧告はやはり弁護士に頼んだ方が良いのでは?と思いますが、全くの赤の他人でもないですので書面で送ればいいと思いますが、メールはやめておいた方が良いですね。  養育費も毎月振り込まれていると言うことで、それほど理不尽な相手でもなさそうですし、内容証明までは必要ないと思います。 3,貴方が住むマンションの家賃を払ってもらうのは難しいでしょう。  実際には現在の家を他人に貸した場合と同じ賃料を請求することになります。 4,やはりよく話し合うことですね。  とにかく出て行って欲しいではなく、住む場合は家賃を入れるようにとか、選択肢を与えるのが良いかと思います。

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