- 締切済み
離婚後の慰謝料の支払いについて
法律に詳しい方教えてください。私は1年前に離婚したものです。 理由は夫と考え方が合わない事とすれ違いの生活、舅と姑の世話に追われ精神的にも参っていました。その当時は早く離婚して逃げ出したい気持ちで一杯であり早急に離婚して欲しいと申し出たのですが、夫側は2回目の結婚という事もあり世間体等もありなかなか了承してもらえませんでした。なんとか1ヶ月の別居生活は許してもらえたのですが、家庭裁判所まで話をもっていったのですが話が前に進まなくどなりちらす始末でした。夫は2回目の離婚ということもあり法律関係に詳しい者に相談したらしく、最終的に慰謝料170万払えば判を押してやると言ってまいりました。口頭ではなく誓約書を書かされ、その場は知識もなかった為言われるがまま判をおしてしまいました。今思うと私の収入からこの慰謝料はどうしても高く納得がいきません。いつまでに支払う等の制約はないものの一方的に支払うことに納得しておりません。誓約書に判を押した以上支払いの義務は続くのでしょうか。再婚したくてもできません。何かアドバイス頂けませんか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zennei
- ベストアンサー率0% (0/25)
回答 その時の診断書とかはないのでしょうか?あるのであれば、民法96条1項の錯誤として戦うことができます。また、慰謝料についてですが、170万円は高いと思われます。家庭裁判所でどうしようもないときは、簡易裁判所に民事訴訟として裁判することも可能です。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
たしかに、判を押した以上義務はありますが。 無い袖は振れない、です。 たとえば、再婚して専業主婦となって無収入になってしまえば取りようがありません。 強制的に働かせることはできません。 支払えなくてもなにか罰が科されるわけでもありません。 もちろん、再婚相手に支払いの義務などありません。 実際、義務はあっても支払えないということで、慰謝料や養育費を踏み倒している男性はいくらでもいます。 (ここでも、その相談は多いですよ。検索してみれば、すぐわかりますが。)
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
誓約書の記載内容が不明ですのではっきりとは断言できませんが 当事者の合意に基づく金銭支払い契約の締結とみなせば契約内容に違法性が無い限り一方的な破棄は出来ません。 当事者間の合意がなされれば支払い免除、減額等も可能でしょうが、 精神的に圧迫されていたとしても離婚の条件として170万円支払っても良いと判断して離婚契約を締結し 離婚契約成立後にやはり高すぎると言うのは明らかにおかしいと思いますし支払い拒否は一種の契約不履行ともとれます。 収入に対し負債額が高いのであれば、個人再生、自己破産等の救済措置もありますのでそちらをご検討してみてはいかがでしょうか? もしくは当時の精神状態が異常で判断能力が無く契約は無効と主張してみるのも手ですが、立証責任はあなたにありますから恐らくは認められないと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
あなたが今納得いかないといっても双方の合意により作成された契約です。あなたに実行に義務があります。再度話し合いを持って相手が減額を納得してくれれば減額も可能ですが・・・