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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給者の扶養となっているパート主婦の税金)

年金受給者の扶養となっているパート主婦の税金

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の扶養となっているパート主婦が税金について相談をしています。彼女はご主人の年金で生活できるが、暇な時間を有効に使いたいという理由でパートに行っています。
  • しかし、仕事先の人手不足のため、仕事時間が延長してしまい、年収が103万円以上になってしまいました。ご主人は家庭に支障が出る場合は辞めるように言っており、税金の変化があると辞めなくてはならなくなる可能性があります。
  • 彼女は郵送物などで年収がばれるのではないかと心配しています。このような場合、どのような措置が取られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
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回答No.1

98万を超えると、住民税がかかるようになります。 そういう意味では、書類が送られてきますね。 所得税の方は、なにも書類が送られてきません。 パート先で、年末調整をすれば終わりです。 さてご主人の税金ですが、 103万までは、配偶者控除を受けれます。 141万までは、配偶者特別控除を受けれます。 103万を超えると、受けれる控除が減ります。 ご主人にかかる税金が少しあがります。 ご主人が配偶者控除を受けたままで、103万を超えると、 しばらくはなにもないですが、そのうち税務署から 間違っているので、訂正するように来ます。 ただ、稼ぐお金以上に税金は取られませんから、 稼いだ分 世帯収入は増えます。

ponpon2005
質問者

お礼

大変わかりやすく書いていただき有り難うございます。理解力の乏しい私でも良くわかりました。 彼女に教えてあげたいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ご主人の扶養となっているので 税金等で… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ばれたら辞めなくてはならなくなるらしいのですが… なぜでしょうかね。 本人および夫の税金が多少増えるにしても、稼ぐ量を超えることは絶対ありません。 夫が現役のサラリーマンなら、給与に含まれる「家族手当」や社保の面で逆ざやになる場合もあり得ますが、年金生活者にそのようなことはないはずです。 >やはり書面とかでそういった内容のものが郵送されたりしてくるの… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 所得税は税務署から請求されるのでなく、自分で計算して、自分で納めに行くのです。 これを「確定申告」と言います。 一般のサラリーマンでは、会社が本人に代わって納税手続をしてくれます。 これは「年末調整」と言います。 >やはり103万以上働いたというのはばれてしまうものでしょうか… ばれるばれないの問題ではなく、正しい納税を行うのは国民の義務です。 「スーパーで万引きしたら、やはりばれてしまうものでしょうか」 と質問しているようなものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ponpon2005
質問者

お礼

回答有り難うございました。 ばれたら辞めなくてはならない。というのは たくさん稼いだのがばれたらいけない。とかではなくて ご主人が昔タイプの人間で 奥さんにあまり働いてもらいたくないと言う心理があるので 必要以上に働いたのがわかったら 四時間パート以上の残業はしないと言う約束が破られたとみなされ 辞めなくてはならなくなると言う事です。お金や税金の問題ではないことをご承知下さい。

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