こんにちは。
補足質問を拝見しました。以下のとおり、回答させていただきます。
障害年金は各偶数月に、前月分と前々月分の2か月分が支給されます。
たとえば、12月に支給されるのは、10月分と11月分です。
実は、このとき、8、9月末が提出期限である現況届が反映されます。
つまり、12月支給の年金(10、11月分)を受給するには、
9月末までに現況届を出していなければならない、ということです。
この関係をまとめると、以下のようになります。
4月支給 ‥‥ 2、3月分の年金
12、1月末が提出期限である現況届
6月支給 ‥‥ 4、5月分の年金
2、3月末が提出期限である現況届
8月支給 ‥‥ 6、7月分の年金
4、5月末が提出期限である現況届
10月支給 ‥‥ 8、9月分の年金
6、7月末が提出期限である現況届
12月支給 ‥‥ 10、11
8、9月末が提出期限である現況届
2月支給 ‥‥ 12、1
10、11月末が提出期限である現況届
これにより、12月支給の年金(10、11月分)について考えると、
9月末までに現況届を提出しなかった場合、支給は差し止めとなります。
すると、上記にしたがって、
「では、11月末までに現況届が提出されるだろうか?」と
社会保険業務センター(社会保険庁)のほうで待つことになります。
言い替えると、9月末までに出すことができなかった現況届は、
少なくとも11月末までに出し直さないと‥‥ ということになります。
ですから、その条件を満たせるように現況届を出し直せば、
最短で2月支給の年金(12、1月分)から支給が再開されます。
また、併せて、12月に支給されるはずだった年金(10、11月分)も
そのときに支給されることになっています。
ただ、社会保険業務センターの事務処理が遅れると、
支給再開は、さらに次の偶数月まで遅れてしまうことがあります。
(注:年金記録ミスの問題で、現在、これを余儀なくされています。)
上記の例のケースでいうと、
本来ならば9月末までに提出しなければならなかった現況届を
11月末までに提出したとき、
支給再開が4月支給の年金までずれ込んでしまう、ということです。
要するに、
12月支給の年金(10、11月分)と
2月支給の年金(12、1月分)の計4か月分の支給が遅れる、
という可能性があります。
障害年金だけが生活の支えである障害者にとっては、
この4か月分は非常に痛いものにならざるを得ませんよね。
1級障害基礎年金で計32万円強、同2級でも計26万円強ですから。
しかし、そもそもは、現況届の提出期限を守れなかった障害者自身に
その責任があります。
社会保険業務センターの事務処理の遅さを責めてもしかたないでしょう。
提出期限の1か月も前にセンターから現況届が送られてくるのですから、
提出期限日から逆算し、十分な余裕を持って準備にあたれるはず。
その準備をきちんとやることは、
障害者としての権利を主張するための、義務と責任だと思います。
言い方がきつくなってしまいますのでたいへん恐縮ですが、
どんなに障害が重かろうと、最低限の義務と責任は果たして下さいね。
(余談ですが、私自身も重度の中途障害者ですよ‥‥。)
お礼
本当にありがとうございます。 遅れたのは私の責任ですので、責めは自分にありますね それまで、なんとかがんばってみます。 おたがいに、がんばりましょう。