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相続物件の売却と税金
田舎に7年前に相続した土地、家(空家)があるのですがもう住む予定も無いので売却するつもりです。 1:築30年で土地のみの評価で1000万程度のものなのですが父がいくらで買ったのか取得費が分かりません、こういう時はまるまる課税されるのでしょうか? 2:私は大阪で借家暮らしですが自宅を購入したら居住用資産の買替の恩恵はうけられないものでしょうか? 3:そもそも1000万位の土地売買など申告しなくても大阪の税務署はどうやって分かるのかなと思うのですが言ってくるまでほっておいたらだめですかね?
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- dr_suguru
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回答No.2
>取得費が分かりません 不明の場合は、5%です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm >居住用資産の買替 買い替えじゃありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm マイホームを売ったときの特例 を参考 マイホームじゃないですげど、 住民票でダメですね。 ですから、普通の長期譲渡です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm >税務署はどうやって分かるのかなと 法務局の所有権移転登記を調べます。
- outerlimit
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回答No.1
1:相続の場合、売却額の5%が取得額と見なされます(それより高い取得を証明できるものがあればその額) 2:現居住家屋ではありませんから無理です 3;所有権移転登記を行えば、売買価額も登記されます 登記後申告が無ければ、問い合わせがきます
質問者
お礼
参考になりました、どうもありがとうございます。
お礼
なるほど、5%ですかやっぱりきちんと申告するということですね。 有難うございました。