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倒産した場合・・・・・

よろしく御願いします。 倒産し、会社の銀行等の借入金が残っていた場合、個人(社長)の所有する土地建物等の不動産を売却してまで返済しなければならないのでしょうか?担保になっていなければいいんでしょうか??  住まいを守る為に、例えば夫婦共有名義にする(?)等の対策が必要でしょうか? 以上、素人考えですが、回答おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.1

個人資産と会社資産は別モンですので担保になっていなければ売らなくていいですが 個人が会社の債務を保証していた場合は会社の債務を 個人が土地建物を売ってでも返済しないといけなくなります

ymt76
質問者

お礼

ありがとうございました。保証人になって無ければいいって事ですよね。 

その他の回答 (4)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.5

#4です。誤解なきように申し上げますが、計画倒産をお奨めしているわけではありません。 実は私の会社で、客先が倒産し、債権者会議に出たことがあるのです。社長自宅は億ションとよばれるような高級マンションでしたが、名義は夫人でしたので、回収できませんでした。弁護士さんからは、「倒産直前に名義を代えていたのであれば突っつきようもあるが、最初から夫人名義なので、どうしようもない」とのことでした。 取引先の債権は、社長の個人保証など付いていないのが普通です(リース契約など、特別な場合を除いては)から、会社にお金が無いので払えない、でおしまいの可能性がありますが、銀行からの借り入れとなると、個人保証が付いているのが一般的だと思います。 過日、上場した会社の社長さんが「これで銀行の個人保証から解放されるのが一番嬉しい」と言っていたのをよく覚えています。銀行は弱者に対しては厳しいですよ。 ただ、500万円の借り入れ残高に対して「時価5000万円の家をよこせ」とは言わないでしょう。残高以上に取られることはありません。

ymt76
質問者

お礼

大変ありがとうございました。万一の場合の『危険予知』のような気持ちで質問しました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

株式を上場している会社ならいざしらず、普通、銀行から借り入れする場合には、代表取締役個人が「連帯保証人」になっていると思います。場合によっては二人以上の連帯保証人を要求される場合もあります。 ですから、社長個人が所有する土地建物があるなら、それを売ってでも返済を迫られる場合があります。 よくあるのは、名義が社長の奥さんになっている場合。これは、あきらかに倒産寸前に名義変更した場合など以外は、手が打てないと思います。

ymt76
質問者

お礼

と言うことは、計画倒産し資産の名義を変更するってことですか?

noname#58692
noname#58692
回答No.3

担保に入っていれば共有名義でももっていかれます。 入っていなければ、まったく関係ありません。 通常、銀行の借入には経営者の個人保証が入りますから 担保に入ってなくても、なんらかの弁済は必要になります。 他に資産がなければ、売却してでも返済する必要はあるでしょう。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

会社が「法人」の場合は役員の個人財産は別問題です 法人は「人」と同じ扱いですので債務は関係有りません 債権者が個人に返済を要求することは一般的ですが法的には応じる必要は有りません 倒産会社の借金1億円...社長の個人資産10億円...普通です

ymt76
質問者

お礼

ありがとうございます。最後の一言で安心しました。