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告訴に関する教示書。先日仕事中に事故(自転車とバイク)にあい、相手と円
告訴に関する教示書。先日仕事中に事故(自転車とバイク)にあい、相手と円満に示談が成立しました。私が自転車で相手がバイクです。お互い軽傷ですみました。 相手から治療費が遅られてきてこれからお金を振り込み一段落するのですが、その中に告訴に関する教示書が入っていました。私にとってこれは???と思うことなのです。 事故の翌日には迅速にすぐに謝罪しに行き、その後も頻繁に相手と連絡をとりました。その中で相手が誠意が伝わって告訴もしないと言い、それについて私はお礼を言いました。相手は穏やかで話のわかる人でした。 そのような流れの中で最後に教示書を入れてくるのは相手がどのような意味合いを持ち同封したのでしょうか?事故の原因は私にありますがなんだか最後の最後で私はあなたを告訴をできる立場なんですよというのを示したようにしか見えません。それともこれは最後に送る礼儀ですか?親にきくと告訴をしませんよという意味でしょと言うのですが私は腑に落ちません。私は人として心が狭いのでしょうか。このままでは相手になぜ入れたのか次に連絡するときに聞いてしまいそうです。よろしくお願いします。
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- naocyan226
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告訴とは、捜査機関(警察)に対して、犯罪被害者本人が犯罪を申告することで、警察はこれを受けたら犯罪捜査に尽くさねばなりません。教示書はそのことを教える書面で、警察は被害者に訴えることが出来ることを教えているのです。 告訴するかしないかは被害者の腹一つです。円満に示談が済み、相手が誠意が伝わって告訴もしないと言っているのなら、心配ないでしょう。 しかし、どのような意味合いを持ち同封したのかは、本人でいと分かりませんが、なにも意味はないのでは。念のために、こんなものを貰ったよと、あなたに教えたのでしょう。 告訴されても示談が円満なら、警察も不問に処すでしょうから、心配無用です。
- cowc
- ベストアンサー率60% (132/220)
「教示書」なるものに署名も押印もしてはいけません。 「教示書」などという名称の文書などは、聞いたことがありません。 相手がバイクならば、運転免許証を持っているはずです。 そうだとすると、事故を起こしたときは、どちらに原因があるかということに関係なく、運転者は、速やかに警察官に届け出る義務があり、それを怠ると「事故不申告」の罪で処罰されることを十分知っているはずです。 相手が警察に届け出なかったということは、無免許運転であった、人のバイクを運転していたなど、届け出ては都合の悪い事情がある可能性も否定できません。 あなたの質問文中「告訴」という言葉が出てきますが、「告訴」というのは、「コレコレの者がこのような犯罪を犯し、私は被害にあったから処罰をして下さい。」あるいは、「このようなことをされたけれど、犯罪ではないでしょうか。犯罪なら処罰をして下さい。」と言って警察や検察庁に訴え出ることです。 ですから、質問文を読む限り、あなたは告訴をされることはありません。というよりは、告訴をするだのしないだのということは関係のないことです。 「教示書」が「示談書」の書き誤りだったとしましょう。 「示談書」を書くにしても、必要事項が謝りなく記載されていなければ、何もなりません。 逆に後日の禍根となることがあるかもしれません。 今からでも警察署の交通課に相談することをお勧めします。 警察沙汰にしたくない、穏便に済ませたいという気持が、あとあとに問題を残します。 長文になるので、最小限のことを記載しました。 重ねて質問があれば、いつでも助言をします。