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犯罪者の生活保護の受給について
生活保護を受けている親戚が障害で訴えられてしまいました。 もしそれが有罪だった場合は、生活保護は打ち切られるのでしょうか? また罪の重さによっても変わるのでしょうか? 教えて頂きたいです。
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No.1です。 自分の知識に少々誤解があり&若干混乱が見られるので、訂正かたがた整理したいと思います。 1.生活保護を受けていた方が単身者だった場合 制度を厳密に運用すれば、No.3=No.4の方の仰るとおり、逮捕の時点で生活保護廃止の決定が下っても、文句は言えません。 但し、不起訴・起訴猶予あるいは執行猶予等で無罪になる可能性がある等すぐに釈放される可能性が高い場合、福祉事務所の判断ですぐには廃止とせずに『停止』に止めておく、という判断がなされる場合も有るようです。犯罪者には、判決が確定するまでは「推定無罪の原則」が働きますので・・・。いずれにしても、「廃止」にするか「停止」にするかの最終決定権限は福祉事務所にあります。 逮捕後「停止」ではなくすぐに「廃止」となった場合、短期で釈放となっても、有罪となって刑期を終えた後と同様に、生活保護が必要だとなれば新規に申請をしに行くほかはありません。刑期の長短で扱いに差がないことは、既に述べたとおりです。 生活保護を申請する自由は、日本国民誰でも持っています。前科が有ろうとなかろうと関係ありません。それはNo.2の方の仰る通りですが、但し逮捕後の収監中はそこが留置場だろうと拘置所だろうと刑務所だろうと、そこにいる間は生活保護費は一切出ません。繰り返しになりますが、少なくとも寝る場所と食事は確保されているので、犯罪被疑者もしくは受刑者としての「健康で文化的な最低限度の生活」は保障されているからです。 2.生活保護を受けていた方の世帯に他にご家族場がいる場合 この場合は、逮捕された方を世帯からはずし、残る世帯構成員には今までどおり保護費が支給されます。但し、家族構成が変わるので、保護費の額に当然変動(おそらく減)が出ます。どのぐらい減るかは状況しだいですので、福祉事務所のケースワーカーに直接お尋ねください。 逮捕された方が戻ってこられた場合には、再度世帯員増の手続がとられることになるでしょう。
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ANo.3です。 誤解を招く表現がありましたので、訂正します。 先程の回答における「身柄を拘束されたとき」とは、逮捕・送検の段階ではなく、起訴された時点を指します。 不適切な用語を用いてしまいました。申し訳ありません。
ANo.1さんの回答には少し異論があるのですが、身柄が拘束された段階で、保護をただちに「廃止」する対応を取られることが多いようです。 ご質問にある「もし有罪であった場合」ですが、生活保護は有罪・無罪を問いません。これは刑罰の重さに関しても同様です。 但し、身柄が拘束され、刑務所に入ることになった場合は廃止でしょう。 その他に、罰金刑で済む場合も考えられますが、罰金を納付できない場合、一日5,000円で換算し、刑務所で労役に服することになります。 この場合も上記と同じ取り扱いとなります。 出所後は生活保護の再申請を行うことになるでしょう。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
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法律の中に「日本国民は文化的な最低限度の生活を保障・・・」 って書いてあるので、犯罪歴は関係ないのでは?? ↑受刑者は国民でなくなるわけでないので。 ただ、生活保護は家族構成等で支給の基準とかがあるので 服役するようなことになると、基準が変って受給できなくなったり する可能性はないとは言えないでしょう。 また、これはあくまでも法律的なお話なので、 その他のお話はなんとも言えないです。
- hiroki0909
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生活保護受給者が警察に逮捕された場合、その段階でいったん生活保護は「停止」になります。無罪放免または執行猶予等で釈放されれば、またその段階から生活保護受給が開始できますが、有罪→刑務所に収監、となれば、刑期の長短にかかわらず生活保護の当然廃止事由になります。 まあ拘置所にしろ刑務所にしろ、最低限の寝る場所と食事は確保されておりますので・・・ 刑期を終えて出所されて、その段階で生活に困る状態であれば、再度生活保護の申請からやり直しになります。