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決算関係

9月末退職者の退職金を10月1日で支払い、10月分として退職引当金を計上しました。この場合、9月末締の中間決算では、未払金を立てるべきなのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

退職給付引当金  引当金は、従業員の退職に備えるために計上するものです。  よって9月末時点(中間決算時)に在職している従業員(退職金支給の対象者)  は計上すべきです。これは10月の退職の有無に関係ありません。  また、御社の会計基準に、引当金の計上基準があるのでしたら、その基準に従  ってください。  尚、退職に充てるための引当金は法人税法上は損金となりませんので注意が必  要です。 >10月分として退職引当金を計上しました。 これは、9月度に   退職金(損益勘定)/未払退職金  を計上し、10月度に   未払退職金/預金 を計上する必要があるか? という質問でしょうか。 この場合は、10月に支給する退職金ですから、御社の会計方針によって変わります。 会計方針があるならば、会計方針に従って未払計上するかしないかを決定します。 9月に未払い計上するのであっても、税法上は損金とはなりませんので、申告時に注意 が必要です。(支給をもって損金と認められます) 会計方針が特に無いのであれば、税法基準に従って未払計上しないほうが処理が楽だ と思われます。

kohirie
質問者

お礼

ありがとうございました。会社の規定をもう一度調べてみたい と思います。 損金とはなんでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

9月30日が銀行休業日だったから、ということでしょうか。 そうであれば、支払に関する御社の規定に「銀行休業日の場合には前倒しで支払う」旨の定めがあるかそのような慣行で支払っているなら、10月1日の支払は履行遅滞となりますので、未払金を計上する必要があります。 そのような規定も慣行もないのであれば、未払金を計上する必要はありません。 なお、退職金に関する費用は、9月30日までに計上する必要があります。

kohirie
質問者

お礼

回答ありがとうございます。うちの会社の規定には、前倒しで 支払しなければならないという規定はありません。 今回、未払金を立てずに処理してしまったので、ちょっと安心しました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

規定はどうなっていますか?支払時期が退職日の翌日以降という規定があれば未払い金として計上する必要はありません。

kohirie
質問者

お礼

規定はちょっとわかりませんが、基本的に毎回退職日当日、もしくは それ以降となってます。 上期に計上しなければならいないのかも!っと不安でしたが 規定はないので大丈夫そうです。 ほんとうにありがとうございました。 決算で一番怖いのが、未払金の計上漏れです。 どうしても計上漏れがでてしまい、毎回監査でひっかかってしまって 大変苦労してます。