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名誉毀損について教えて下さい。

先日、社内にあるBOXの鍵が無くなりました。 BOX内の物は何も無くならないで鍵だけが無くなりました。 その日、私はお休みだったのですが別件で会社の近くを通る予定があったので作業服を取りに寄りました。 で、丁度その日辺りに鍵が無くなったらしく社内では誰が持っている?又は持って行ったんだ!と大騒ぎになり鍵を管理していた私の上司が用事も無く会社来た私が持って行ったんだろ?と言うことで色々な人から鍵持って行ったんだったら早く出せ等を言われました。 モチロン私は身に覚えがないし鍵を持って行っても何も特にはなりません。(苦笑) なので当然知らないと言いましたが上司自ら私と行ったもんだから違うと言っても信じてもらえませんでした。 で、結局は違う人がポッケに入れて返すのを忘れただけなんですけど、その上司はそれが解っても謝罪もしません。 なので私は名誉毀損で訴えて上司を懲らしめたいのですが可能ですか? 別にその会社を辞めても構いません。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.2

基本的にあなたのご意見に私も賛同です。 10円のために高等裁判所まで争ったことがあります。 ただ、あまりに根拠提示できないと、その訴え自体が不法行為となり、逆に訴え返されることもあります。 冒頭お話ししたように、誰でも裁判を起こせますから、当然訴えた相手にも裁判を起こす権利があります。 よって、「根拠の無い訴えで名誉を毀損された」と訴え返すことも可能です。 これを「反訴」といいます。 何百万円もかけて懲らしめようと思いきや、その費用にプラスしてあなたに賠償命令が下ることもあります。 その点も十分考慮して行動してください。

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質問者

お礼

度重なる回答ありがとうございます。 確かに反訴の可能性もあるかもしれませんね。 でも訴訟を起こされたことで上司はエリートコースから間違いなく外れるはずです。 お金の問題でなくプライドの問題なので仮にこちらが負けても別に良いんです。 それだけで上司を懲らしめることができるので・・・

その他の回答 (4)

  • ukulele_N
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.5

社会的地位に関わることでもなく,また直ぐに疑惑も晴れたようですし,あくまで社内に留まった話です。社内の人も貴方ではないとわかっているんですよね?社外で貴方が泥棒扱いされることもありません。 よって名誉毀損にはならない,現実問題として訴えられない,と思いますが。

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質問者

お礼

皆さんと違う意見はありがたいです。 この件については訴訟ができるかを弁護士に相談してみようと思ってます。 ありがとうございます。 訴えることができなければ意味がないので・・・

noname#107982
noname#107982
回答No.4

この件と違いますが類似 私の場合も ほんとちさい事なのですが眠れない位面白くない事でした。 頭にきたので私財投げ打ってでも戦います言ったら しかしむかつくことに。弁護士を通して書面できました。 とりあえず、2人の弁護士(刑事事件専門・民事訴訟専門) 使って勝ち取りましたよ。 上層幹部職全員謝罪で和解でした。 こちらの弁護士は マスコミを通しての謝罪の要求 そのた社会制裁や超対価請求を考えたので 即和解したのが良いのと大きなリスクがあったのでしょう。 裁判覚悟でしたので本気だと伝わると解決は早い。  弁護士費用は相談レベルで終わったので無料でした。 和解案は私にとっての地位確保と対価としてかなりの好条件を頂きました。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

民事で名誉毀損による訴えを起こす場合、民法709条によって精神的損害の賠償、 いわゆる慰謝料を請求することになると思いますが、問題は立証できるかでしょうね。 たぶん周囲の人の証言ぐらいしか証拠がないと思いますが、協力してくれるでしょうか。 平日にわざわざ裁判所まで来てくれますか? 会社を辞めてもかまわないという覚悟なら、上司に謝罪を求めたらどうでしょう。 上司以外の人からの評価を下げないように、丁寧にしたほうがいいとは思いますが。 訴訟は最後の手段ですよ。

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質問者

お礼

こちらのことを考えての回答ありがとうございます。 NO2さんのお礼の欄にも書きましたけど私は上司を懲らしめ何が一番上司にとって痛いまたは辛いかを考えたら今まで積み重ねてエリートコースの道を外させるのが一番堪えると思い実行しようと思ってます。 それだけ許せないんです。 なので自分も辞める覚悟で訴訟を起こそうと思ってます。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

> なので私は名誉毀損で訴えて上司を懲らしめたいのですが可能ですか? ご質問の回答に対しては「可能だ」といえます。 よく、ここでもいますが「訴えられますか」という質問に対しては「訴えられる」としかいえません。 それは裁判を起こすことは憲法で保障された権利ですので、「訴えられない」というケースは基本的にありません。 ただし、それで勝てるかどうかは別問題です。 懲らしめたいという目的で何百万円をかけて数万円の賠償金を取るのも勝手です。 それで差し引き数百万円の赤字になることに意味があるのか? それはご本人しかわかりません。 数百万円かけて「あーせいせいした」というのならそれは意味のある裁判ですね。 よって、どうぞご自由に提訴してください。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かに相手を訴えるのは可能ですね。(笑) それと中には私のように変わっている人間がいまして赤字覚悟でも上司を懲らしめてやりたいと思う人間もいます。 そうする事で私の気持ちが晴れます。 これはお金では決して得ることのできない私のプライドです。 少なくても私も上司も今の職場には居られないと思いますがそれでも私は上司を懲らしめてやりたいのです。

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