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ネット上の名誉毀損について
兄が2chで「~会社の主任~が部下に馬鹿にされている」 と書き込みされたのですがこれだけで名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか? 実名は出ていませんが社内の人間には特定はできます。 正直そんなに社会的損失があるとも思えません。 皆さんの意見を聞かせてください。
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まず「名誉毀損罪」の定義についてですが、刑法上は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ときに成立します。公にされた「事実」は、個人や企業の社会的評価を下げるもの、たとえば「あの人は不倫をしている」「あの会社はインサイダー取り引きをしている」といった具体的なものでなければなりません。 また名誉を毀損する表現行為であっても、それが「公共の利害にかかわる」もので、「公益を図る目的」でなされた場合は、表現された内容が真実と合致するか、もしくは表現した当人がその内容を真実だと信じるに足る「相当の理由」があったと証明されれば、罪を免れます。 今回の書き込みで実質損失はないでしょうから、民法上の損害賠償の対象にはならないでしょう。また刑事事件として立件するような案件とも思えませんね。 ただし、今回の内容が事実と異なるとなった場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪が成立することも考えられます。 まぁ、親告罪ですから被害者が被害届を出すかどうかによりますけど。
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- kumap2010
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回答No.2
厳密には名誉毀損に該当しなくもないですが、実際に訴えられるほどかというと難しいです。 部下に馬鹿にされてるぐらいは上司としてそう珍しいことでもないですし、 社会的地位を貶めるような内容とは言い難いでしょう。