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駐車場での事故は50:50?
先日駐車場にて事故に合いました。 自分はスクーターで相手はクルマで、自分が駐車場出口に向かっていたら、駐車中の車の影からいきなりクルマがでてきて、スクーターの真横に突っ込んできて自分は真横に4mほど吹き飛ばされてしまいました。 (うずくまっているときに目立つ目印があったので後で計ってみました) その後、自分は救急車に乗せられて病院にいきましたが骨折などはなかったのですが、頚椎捻挫と診断され通院しています。 後日スクーターをチェックしたら、スクーターの真横(シート下辺り)にだけピンポイントに割れており、その周りは擦った後は一切ないので、真横に突っ込まれたのは間違いありません。(フロント部分にもキズはほとんどなかった) 先日保険会社から連絡があり、こちらが事故の状況を説明しても、駐車場での事故は通路扱いなので50:50ですと取り合ってくれません。 これは本当でしょうか? 私は真横から突っ込まれたので2:8くらいだと思っているのですが・・・
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>駐車場での事故は通路扱いなので50:50です まったくのデタラメですね。ていうか、「通路扱いなので50対50?」というような意味不明の言辞を並べただけで、言った本人もたぶん意味がよくわかっていないはずです。口からでまかせを言ったとしか言い様がないですね。質問者の考え方で基本的には正しいでしょう。 要は、駐車場内の事故であったとしても、駐車場という特殊性を加味しながら、原付という弱者の立場を踏まえて、一般の公道に準じて処理するしかないでしょうし、そのような仕方で過失割合を出しているのが通例です。自信を持ってください。 念のため「広路・狭路」について説明しておきますが、「広路」とは、「自動車の運転者が交差点の入り口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの」との最高裁の判断があり、地裁段階では狭路の1.5倍をメルクマールにしているものが多く、実務上の取り扱いもおおよそそうです。
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- TOKIOMSSJ
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真横からつっこまれたから自分が先に通っていた(優先だった)ということは問題になりません。駐車場は原則法規で規制されない場所(条件によっては道路と同じにみる場合もあります)ですから、双方に重大な注意義務(すぐに停止出来る程度の徐行義務)があります。あなたは20%の過失と思っているようですが、なにがいけなかったのでしょう。なぜ20%なのでしょう。自分と相手の損保に自分の過失は何なのか、相手の過失は何が理由なのか、きちんと口頭で説明してもらいましょう。道路ではないにしてもこの状況ですと、私ならあなたの過失は30~40くらいだと考えます。ちなみにバイクは道路でなくても弱者として扱われます。細かい状況は分かりませんが、この文面ですと相手の分が悪いはずです。
お礼
レスありがとうございます。 書籍の過失割合を参考にしました。 十字路のようなところの出会い頭の事故です。幅的にはこちらの通路が広いため、信号のない十字路の出会い頭的の事故は太い通路側:細い通路側の(一般的な)過失割合は2:8とあるからです。 この考えは間違っているのでしょうか? また、こちらのスクーターは速度の出るタイプではない(いわゆる)ママチャリで最高速40kmでればいいほうのスクーターです。 こちらは駐輪場からでたばかり(数m)のため10kmもでていません。 そんなスピードで真横から突っ込まれたのですが・・・
- johansonmc
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どのような駐車場なのですか?駐車場の形式でも変わってくると思います。 ましてやあなたは原付で真横からの追突になるので50:50というのもひどすぎるというか、だまされてると思います。人身事故にはされてるのでしょうか?
お礼
参考になりました。 通常の大きめの駐車場です。 人身になっています。(救急車で運ばれたので)
- zorro
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事故の状況により過失割合は決められます。駐車場内は全て50:50ということではありません。 http://plaza.rakuten.co.jp/baromaro/23000
お礼
参考になりました。
お礼
レスありがとうございます。