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駐車場での事故

駐車場内のT字路に近い道を直進して走っていたら、右から出てきた車にぶつけられました。私の車は運転席と後部席のドアがへこんで開かなくなりました。その場はなんとも無く、物損になりましたが、数日後痛みがでて、腰の捻挫と頚椎打撲で一週間の安静・加療と診断され、警察に人身に変えたいといったところ、駐車場だから責任は五分五分でお互い被疑者になって、あなたも相手と同じ免許の点数減や免停になりますよといわれてすこし考えてといわれました。もうすぐ事故から一ヶ月経ちます。駐車場ってそんなものなのでしょうか?

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回答No.1

駐車場は一般道路ではないので、道路交通法の適用はされないです。 加害者の方と交渉していくしかないと思います。

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