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これは訴える事はできないのでしょうか?

お布施を 葬儀屋にマージンとして 坊主が 半額渡すのは 別に容認で良いのでしょうか? お客は 「お布施」を坊主に 支払っているのであって 葬儀屋に半分渡ることになるなんて知りません。 「お布施のご用意を・・・」なんて言いつつ、ちゃっかりお布施は葬儀屋の分も込みになっているのです。 これは詐欺には当たらないのでしょうか? だって、本来 葬儀屋の取り分なんか必要ないはずなのに お客はそれを余分に払わされている・・・ 疑問に思うのですが・・・どうなんでしょうか??? このお金は会社の利益にしているのではないようで、たまたま そういった喪家にあったった葬儀担当者が着服しているようです。 会社全体の利益として扱った場合 申告していなければ脱税と言う形になる と伺いましたが、個人の着服というのでは 何もとがめられないのでしょうか?

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noname#70707
noname#70707
回答No.3

葬儀業界は寺との関係においては商習慣として、葬儀社が寺へホールまたは本堂の使用を依頼した場合は、寺は葬儀社へ手数料として金銭を支払うことは通常です。 それは葬儀社が全てを段取りするのに、寺は1時間または1時間半ほどのお経で部屋の使用料とお経料の2つが収入があるのため、葬儀社(仕事を作った)は寺(仕事をさせてもらう)に対して立場が横柄になるからです。 但し、自分で葬儀社と寺を別々に交渉をすればかなり安くなります。 葬儀社に全てを任せてはなりません。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

お布施の半額を葬儀社に渡すか渡さないかは自由です。 道義上の問題は感じますが、違法行為ではなく、施主が口を挟むことはできません。

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  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

少なくとも客(檀家)を被害者とする犯罪にはならないと思います 坊さんが私用に使って、自分の会社(宗教法人)には半分しか入金がなかったと報告したというなら、業務上横領かもしれませんが、葬儀屋に紹介料を払うのは、会社の経費の範囲でしょう 問題があるとすれば、坊さんが葬儀屋の会社に払ったつもりの金を担当者が着服した場合でしょうが、これも詐欺でなく業務上横領、被害者は檀家ではなく葬儀屋の会社ということになると思います

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