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解雇後のアルバイト扱い

8月にリストラにあい、正職員としては解雇されました。が、経理の引継ぎがあるためバイト扱いで未だ働いております。(8月一杯の約束で) すでに離職票をもらっておりますがまだ職安のほうには申請に行っていません。 そこで質問なのですが今、職安にいって申請したほうがいいのでしょうか?その場合、バイトをしているのでその申告が必要だと思うのですが、バイトしている期間の日数は繰り越されるのでしょうか? それともバイト期間終了後に申請したほうがいいのでしょうか? 失業保険の規制が厳しくなると聞いた為アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#2の追加です。 先の回答の一部訂正をします。 アルバイトが毎日の場合は、現在は失業状態ではないので、アルバイトが終わってからの申請になります。 アルバイトが週3日以内で労働時間も週に20時間以内であれば、今から申請できます。 いずれにしても、一度職安に行かれて、会社都合であるとの認定を受けた方がよろしいでしょう。 その時に、アルバイトのことも話して、手続き方法を確認された方が確実だと思います。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

失業保険金の受給中でなければアルバイトをしても問題ありません。 不正受給となるのは失業保険金の受給中のアルバイトです。 リストラによる解雇とのことですが、この場合は会社都合になり、一週間の待機期間後に失業保険金の支給がされます。 今から申請をすれば、一週間後から支給され、その時にはアルバイトが終わっているので問題はありません。 早めに受給されたいのでしたら、早めに申請手続きをしましょう。

marumasa
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。もし、8月一杯で引継ぎが終わらない場合はどうでしょうか?

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