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薬を投与してみて診断する、という時に

薬が処方される時には必ず診断名?が必要だとか聞いたことがあります。要するに病気の名前が付けられるということだと思うのですが。 それならば、診断的処方? 診断的投与? 用語が分かりませんが、どこが悪いのかを知るために薬を投与したり処方する時はどうするのでしょうか。 薬を使うには病気の名前が必要という原則に反する気がするのです・・・。 それでもできるのかなぁ。疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.1

病名が必要というのは保険診療をする際に、保険からお金をもらうときに申請するレセプトというものに、検査ないし投薬に対応する「病名」をつけることになります。 診断的な投薬の際にもちゃんと付いていると思いますよ。 本人に説明する際には「●●の疑いがあるので、この薬を使ってみましょう」と説明しますが、そのレセプトには「●●」という病名をつけています。

rabitwo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 診断的な投薬の際にも病名がつくんですね。そのレセプトというもののせいなのですね。 それにしても、疑いがあるだけでいろんな病名が付けられて生命保険に入る時に大変ですね・・・。

その他の回答 (1)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

病気を調べる為の薬思いつかないのですが,あるとすれば,必ず適応がありますので,それを記載します.そうすれば費用はおります.

rabitwo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 薬の適応はすなわち病名になるわけなんでしょうか。とにかく、薬の適応を記載すれば費用はおりるのですね。 薬の適用=レセプトで付けられる病名 という理解でいいのかな。

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