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児童手当の請求者

児童手当を請求しようと思っていますが教えて下さい。 現在、私(夫)は求職中で妻は会社員です。 私の健康保険証は被扶養者で年金手帳は第3号被保険者となっております。 この場合の上記手当の請求(請求者)は、私で本当にいいのでしょうか? 出生届を出しにいった際は私が書いて提出するよう言われたのですが、後で考えたら少し疑問に思えたので..... どうかよろしくお願い致します。

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回答No.2

児童手当法第4条第1項第1号により、父か母のどちらでもOKです。 但し、父と母のどちらも該当する場合(今回はこのケース)には、「認定を受けようとする時点において、子の生計を維持する能力を有している者」が受給資格者(児童手当の申請をする者)になります(同条第2項)。 したがって、今回のケースでは、母が受給資格者となります。 母親の名前で申請しましょう。 その他、同法第5条により、申請者(父か母のどちらか)の前年1~12月の所得の状況を見て児童手当の支給の可否を判断します。 所得の状況によっては支給されないことがありますから、それは頭に入れておく必要がありますね。

gomacchi
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。 とても分かりやすかったです。 早速、妻の名で申請したいと思います。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

児童手当の請求者は主に生計を維持している者ですから >現在、私(夫)は求職中で妻は会社員です。 ということなら妻になるでしょうね。 >出生届を出しにいった際は私が書いて提出するよう言われたのですが、 出生届の提出者には主に生計を維持している者という条件はありませんから、父親か母親であればかまいません。

gomacchi
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。