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児童手当・出産育児一時金・健康保険について

5月に子供が生まれるのですがお分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。 私(夫)は国民年金、妻は厚生年金です。収入は私の方が多いです。 ・児童手当について 私は国民年金で所得制限が低いため受給対象外になってしまいますが、妻は厚生年金なので受給対象となります。妻名義で請求はできるのでしょうか? ・出産育児一時金・健康保険の請求者の相違について 一時金は妻の健保組合ですと35万円頂けるので妻で請求、健康保険は控除の関係から私の扶養にしたいと思っています。別々でも大丈夫でしょうか? ・そもそも、児童手当・出産育児一時金・健康保険の請求者は夫婦バラバラでも良いのでしょうか?どちらか一人で統一しなければいけないのでしょうか? 以上、他の方も質問されておられるかと思いますがよろしくお願いします。

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  • moco_boo
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回答No.1

こんにちは。5月が楽しみですね! 1つ質問ですが、お子さんは第1子でしょうか? 初めてのお子さんということでお答えしますね。 ○児童手当  奥様名義で申請するには、ちょっと色々と大変です。が、条件がそろえば認められる方もいらっしゃいます。 児童手当を申請できる方はその児童を養育している方です。(父母、それ以外の方の場合もあります。) 多くの場合は「父母」ということになると思いますが、その場合には所得が高いいずれかの者が受給者資格の対象となり、その者の所得額によって判断が行われることになります。(主に家計を支えている者の収入で判断されます。) ここまでみると奥様ももちろん請求を出来る方になるのですが、奥様で請求するには実際にはもう少し細い条件を整えないといけません。 通常はよほどの事情がない限り、窓口の担当者は、ご主人が世帯主の場合は、ご主人の収入で判断されがちです。 次の質問にありますように、控除の関係でご主人の健康保険の扶養にされたいとかかれていますが、こうなってしまいますと、完全にご主人でしか請求は出来ません。奥様のお名前で請求したいのであれば、まず、健康保険の扶養に入れることが必要になります。奥様の会社から扶養手当が出るのでしたら、もちろんそれもつけてもらいましょう。そして、奥様の収入で一家の家計を支えているということの証明を行うことです。これはもしかしたら窓口で口頭でのやり取りになってしまうかもしれませんが、どういった事情でご主人の収入は家計に入っていないかを説明できなければなりません。 わたしの知り合いに、質問者さんと同じような方がいらっしゃいましたが、少々ねばって?無事に奥様のお名前で受給出来た方がいらっしゃいます。 奥様は世帯主ではないけれど、一家の家計を主にささえており、子どもの扶養者であることを(健康保険証や給料明細などで)証明できれば、受給できるはずです。 少々面倒でしょうが、奥様のお名前での請求は出来なくはないです。 出産育児一時金は奥様で請求された方がいいですね。 健康保険の扶養とバラバラでも大丈夫です。しかし、上記の件のことから、受給できる可能性があるのであれば、奥様の扶養にした方が良いかもしれませんね。税金の控除がどのくらいの額で、年間の児童手当の受給額とどちらが得かで判断された方が良いですね。 上記3件の請求はバラバラでも可能ですが、児童手当の件があるので、そちらの受給要件を整えるためには奥様の方で統一された方が良いと思われます。 奥様の請求の要件が、ハッキリと満たされるかどうかは自治体の窓口の方の判断によりますので、事前に窓口で、どういった書類を提出する必要があるのかということも含めてご相談されると良いと思います。

titanrc
質問者

お礼

お礼、遅れて申し訳ありません。 本年度から児童手当の収入制限が大幅に緩和された為、私の収入でも対象になりました。 結局、健康保険・児童手当は私の申請。 出産育児一時金は妻から請求できました。

その他の回答 (2)

  • moco_boo
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回答No.3

すいません。NO.1ですが、質問を読み間違えてしまいました。「奥様の収入の方が多い」と理解して、回答をしてしまいましたので、訂正します。m(__)m 出産一時金、健康保険の請求者の相違については問題ありません。一時金を奥様の方にしたからといって、健康保険にいれなければならないということはありません。これはわが家も1月に、このように請求して、お金もいただきました。子どもの健康保険の扶養は主人の方に入っています。大丈夫です。 児童手当の件ですが、NO.2さんが書いているように、通常は世帯主、収入の多い方が一家を養っているとみなされます。この条件がご主人(質問者さま)にあてはまると思いますので、奥様で請求するのは事情がないとむずかしいと思います。 奥様が世帯主であり、お子さんを健康保険の扶養に入れている、ご主人の収入で生活していないという風にならないと児童手当は受けられないと思います。 わたしの知り合いでは、ご主人は市議会議員をしていて世帯主、奥様は公務員という方がいまして、収入は同じぐらいです。若干、ご主人の方がいいかもしれません。 しかし、ここのご家庭では、お子さんは奥様が扶養されています。(会社で家族手当がつく関係もあってだと思います。) ご主人の収入は、多くありますが、家庭には一切入っていません。ご自身の活動の必要経費にすべて使ってしまい、たまには足りないこともあるらしく、奥様に 少々出してもらうこともあるとか・・・ ここのご家庭はご主人の必要経費が証明出来たので、世帯主ではない奥様が請求者となり、児童手当を受給で出来たという経緯があります。 このような事情がある場合は認めてもらえるようですが、認めてもらえるまで、そうとう窓口でいじめられたという話も聞きました。

  • mahoromba
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回答No.2

まず、児童手当についてですが、平成18年度から、所得制限が緩和される見込みです。国民年金の方は、扶養親族が1人の場合、所得額(控除後)が約498万(現行が339万)になります。この条件だとどうでしょう?通常は世帯主または収入の多いほうで判断されてしまうのですが。 出産育児一時金については、奥様が健保組合に加入されているなら、そちらにしか請求できません。 お子さんを質問者さんの健保に入れるのは問題ありません。むしろ、「収入の多いほうに入れる」というのが原則なので、奥様の扶養に入れるほうが難しいかもしれません。国民年金に加入されているということは、健保は国保ですよね?国保には扶養という概念がなく、世帯の保険証にメンバーが増えると、保険料が上がります(ご存知とは思いますが)。 夫婦で共同して子を扶養する場合、いろいろな場面で「主たる扶養者」をどちらにするか悩むところですが、特に統一する必要はありません。それぞれ管轄が違い、適用されるルールが違うので、それに従いつつ、有利な方を選べばいいと思います。