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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入る予定ではない年齢に年金が入りました。。。)

入る予定ではない年齢に年金が入りました

このQ&Aのポイント
  • 義母は65歳から年金をもらうように通知を出したはずなのですが、今年の誕生日後から厚生年金と称して25500円ていどの金額が振り込まれるようになりました。入ると失業保険がもらえない義父の遺族年金がもらえないと言われたそうですが、本当でしょうか?
  • 義母に25500円の振込みがあってから義父の年金振込み額が減ったそうです。義母はまだ働きたいので、1)このお金が入らないようにしたいそうですが、それは可能でしょうか? 2)このお金は年金とは別で収入に応じて入るものと説明されたそうですが、60歳でもらった方がいいものでしょうか?
  • 義父66歳は無職で元公務員で去年から年金が入っています。義母60歳は月に10万程の収入があり、現在社会保険を受けています。義母は今年65歳から年金をもらうように通知を出したはずですが、厚生年金と称して25500円の金額が振り込まれるようになりました。友人からは入ると失業保険がもらえないし、義父の遺族年金ももらえないと言われたそうです。本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>厚生年金と称して25500円ていどの金額 これは特別支給の老齢厚生年金と呼ばれるものですね。 >これが入ると 失業保険がもらえない いえ、そういうことはありませんが、高年齢雇用継続給付金等の失業に関わる給付金を受給する場合には、「その厚生年金」に受給制限がかかります。(必ずしも全額もらえないわけではありませんが、一時的に厚生年金が停止となり、金額が調整されます) >義父の遺族年金がもらえない そういうことはありません。ただ義父がお亡くなりになった場合、義父の遺族共済年金の受給と自分のその年金の受給は併給制限があるので、そのときに自分の年金を選択するのか、義父の遺族年金を選択するのか、両方を1/2ずつもらうのかという選択を求められます。(一般的には金額が一番多くなるように選択します) >義父の年金振込み額が減ったそうです。 もしかしたら義母には厚生年金が20年以上の加入期間があるのかもしれません。 その場合には配偶者加算はなくなります。これは義母が年金を受けるかどうかにかかわらずもう受け取れません。 >1、このお金が入らないようにしたいそうですがそれは可能です か? 出来ないこともないと思いますけど、単純に損ですね。 >2、このお金は 年金とは別で収入に応じて入るものと説明されたそうですが60歳でもらった方がいいものですか? そうです。 つまり現状で特にデメリットはないのでそのままで構いません。それ以外は単に損する話です。

popin019
質問者

お礼

さっそく ありがとうございます。 わかりやすく 丁寧に教えてくださって 義親にも 説明しやすいです。本当に ありがとうございました。