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出資比率による権利について

助けてください。 今度ベンチャー子会社に対する出資比率について見直しがあるんですが、出資比率何パーセントから何パーセントまでだと、どういう権利を保持しているのかということを教えて頂きたいんですが。宜しくお願いいたします。

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  • tiuhti
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回答No.1

商法上で、一定の出資比率以上の株主が持っている権利の主なものは、以下の通りです。 1%以上 株主総会での提案権(商法232条の2) 3%以上 総会招集権(237条) 取締役解任請求権(257条3項) 帳簿閲覧権(293条の6) 10%以上 解散請求権(406条の2) より詳細にお知りになりたければ、参考URLで調べてみてください。 但し、現実には、実際の業務を行っている取締役を選任する株主総会を支配できる50%超かどうか、というところで非常に大きな格差があり、商法上の権利の有無が利いてくる事は、かなり稀です。あえて言えば、「いい加減な説明しかしないと帳簿を調べにくぞ!」という帳簿閲覧権が、他のものに比べれば有効かも知れません。(全く個人的な意見です。) ご質問の主旨とは離れるかも知れませんが、50%以下でも支配力を高める為には、他の大株主と共同戦線をはれるかどうか、という点が重要になります。血縁関係にある人達や、あるいは取引関係などで社長の強い影響力が及ぶ株主が、50%以上を持っていた場合は、外部の人間が仮に49%を持つ筆頭株主になっても、大して役には立ちません。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/adachi/hiroaki/
satoshi916
質問者

お礼

tiuhtiさん有り難うございました。 参考URLを見させて頂きましたがこんなページがあるんですね。こちらも大変役に立ちました。今後もちょくちょく質問するかもしれませんが宜しくお願いします。