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教団の不正行為
宗教法人の代表が教団関係の事で他人に不正をしたが個人を訴えるべきか教団を訴えるべきか?
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- tera_tora
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回答No.2
代表が不正行為をした場合、基本的に原則として代表者および関係者が処罰されます。 しかし、日本国憲法には信教の自由を明言しているので、教団に対する制裁はよほどひどいものでない限り、行うことは慎重とならざるおえません。例えば、オウム事件のような毒ガスによるテロ行為などは、信教の自由をはるかに越え、他の人の人権、生命に危機をもたらしたとということで解散となりました。
- mat983
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回答No.1
教団関係の事では具体的ではありません。 宗教法人として行った不正か、代表が個人として行った不正かによりまます。
質問者
お礼
ご回答有り難うございました
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ご回答有り難うございました。