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宗教法人設立の要件は
宗教法人設立の要件は あたりまえのことを 教義とする 宗教法人は成立するのでしょうか たとえば 他人に親切にしましょう 山里にある 小さな鳥居の神社は 宗教法人ですか 神社の代表者は 必ず神官でないと いけないのですか
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宗教法人の要件はURLなどを参考にしてください。 ただし、実際には諸ル煮難癖をつけられたりと結構面倒なようですので、司法書士や弁護士の良く打ち合わせながら設立した方が良いみたいです。 もちろん教義はある程度「目的」や「事業内容」で必要ですが内容まで規定はありませんから、ありきたりで充分、というか余り特異的だと怪しまれます。 神社も寺も系列の寺社だったり、独立法人だったり、そう神でなかったりと様々です。 法人にしなければ寺社を建ててはいけないという法律はないので、宗教法人としての特典を必要としなければだれでも寺社を建てる事も可能です。 従って小さな祠は有志や町内会が管理しているだけ、土地は個人所有地を無料貸与されているだけといったものもありますし、有志代表が開設者となっている土地の税金などは賽銭と寄付で賄っている神社もあります。 これらは収入としてはなんら優遇を受けませんが、その金額は微々たるものなので特に監査も受けてない事が多いです。 このような場合は、多くの場合近所の神社にお願いして例祭を行ないますが、中には有志代表が神官を勤める事もあります。 神官という公的資格も実際にはありません。単に多くの神社が神社本庁の参加に入ってソコで資格を得ているだけで、神社本庁の資格者が公的という訳でもないのです。民間一宗教法人ですから。このような独立している神社を「単立神社」と言います。 (だから国が靖国に肩入れしすぎていたり、靖国や神社本庁が神社の宗家だとか国の機関であるかのような態度をとるのがおかしいという人も多いのです。) 実際に教義神道や神道系新宗教のように独自の研修で神官の資格を与えている所も多いです。 ちなみに新興宗教という区分けも正式にはありません。簡単に言えば明治時代に国の機関であった神祇庁の方針に反対した神道系組織が、当時制定された宗教法人に登録した事から「新宗教」といわれるだけで、神社本庁もGHQが国家神道として神祇庁を解体し、後に民間の有志(多くが神祇関係者)で再編GHQの許可を得て登録したのが神社本庁ですから、そういう意味では明治時代に独立した天理教や金光教などに比べると戦後に設立の神社本庁は遥かに新興の宗教団体なのです。
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