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厚生年金について

私は48歳 妻は46歳 二人とも高校卒業の18歳から現在まで私は会社勤め 妻は農協職員として勤務しております 会社の先輩方の話を聞いていると 年金が貰える額は上限が決まっているので お互い働いて年金を納めていても、貰えないよ 例えば 上限額が27万円ならば 二人で27万円しか貰うないよ、と言われました これは本当ですか  独身ならば一人で27万円丸まるもらえるのに なぜ夫婦と言う事で 27万円なの 妻も年金を納めてきたのに

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回答No.1

質問者さんも、質問者さんの会社の先輩の方も、なにか勘違いされていますねぇ(^^;)。 共働き夫婦の場合では「離婚に至らない限り」は、それぞれが加入した年金制度の仕組みに応じて、平均標準報酬額と被保険者期間等から算定した年金がそれぞれ支給されますよ。 つまり、質問者さんも奥さまも、お2人とも年金を受け取れるんです。 「問題」となるのは、平成19年4月以降に「離婚に至った」場合。 なぜかと言いますと、法改正により「年金分割制度」が導入されたからなんです。 で、そこで初めて上限うんぬんの問題が出てくる、というのが真相です。 共働きの夫婦が離婚に至った場合には、その夫婦の婚姻期間中(これを「年金分割対象期間」と言います。)の被保険者期間をまず見て、その被保険者期間に対して受給でき得る年金(老齢厚生年金や障害厚生年金等)の2分の1を上限に、妻は、その年金を分割して自分が受け取る、ということを請求できます(平成19年4月1日~)。 これはどういうことかと言いますと、夫の年金額がA円・妻の年金額がB円で、その金額の多い・少ないの関係がA>Bであっても、最大で「(A+B)÷2」づつになりますよ、ということになります。 つまり、「A+B」という額は自ずから上限が決まってしまいますから、会社の先輩の方が「2人合わせてもA+Bにしかならないよ」と言っているのは、実は、こういうことなのです。 年金の分割は、事前に夫婦間で合意されているか、あるいは、離婚の裁判で財産の処分について定められた時のみ。 ですから、無条件に分割できる、というわけではありません。 また、平成19年3月31日までの離婚については対象とならず、婚姻期間外の被保険者期間については、分割の対象に含めません。 平成19年4月1日以降の離婚について、離婚後2年以内に請求したときに、上記の分割が認められます。

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