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自賠責の120万円の枠の事で
お世話になります。 自賠責の事でちょっとわからない事がありまして、 ご存知の方がおりましたら教えていただけたらと思います。 今年3月にバイクに乗っていて車と衝突事故を起こし、 現在も怪我が治らず通院中です。 そこで気になったのですが、 医者には健康保険を使ってかかっております。 当然私の加入する保険組合(私の場合は政府管掌保険ですので社会保険事務局)が事故相手が加入している自賠責の保険会社に請求をするわけですが、 この社会保険事務局が請求する治療費というのは120万円までの枠の中から支払われるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自賠責の120万円は早いもの勝ちです。 120万円の枠が未だあるうちに請求できるものは請求しておきましょう。 慰謝料は完治するまで請求は出来ませんが、治療費(貴方が負担の3割分) や休業損害は内払いで10万円ごとに自賠責で請求できます。 長引いて120万円を使い切ってしまえば、あとは相手の任意保険への 請求となります(但し相手の過失分だけとなります)。
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- tpedcip
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回答No.1
当然その様になります。 従って内払等被害者請求する場合は早めに請求する必要があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 内払い請求は早めに請求した方がいいんですね。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 自賠責の120万円は早いもの勝ちですか。 ということは治療費などは早めに請求をかけておいた方が良さそうですね。 ありがとうございました。