- ベストアンサー
自賠責保険
100対0の人身事故で加害者のみが怪我をした場合、被害者の自賠責保険に治療や休業補償を請求できるのでしょうか? 実際に事故を起こしたわけではありません。教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
100%加害事故か どうかの判断は自賠責損害調査事務所です。したがって、被害者請求してみないとわかりません。 100%未満と判定されれば、自賠責上では有責 つまり20%減額されての96万限度に補償されます。 100%加害事故思われるケースでも一応 ダメ元で被害者請求してみることですね。
その他の回答 (2)
- youtom
- ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.2
詳細はNo.1さんが説明してくれていますが、 もし仮にそんなことができるのなら、自分から停車中の車などにわざとぶつかって行き、相手に慰謝料や休業補償を請求する人があとを絶たなくなるでしょう。
質問者
お礼
それはそうですね。ありがとうございます。
質問者
補足
では、6対4や5対5の場合は、お互い慰謝料を満額請求できるということでしょうか?
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1
>自賠責保険に治療や休業補償を請求できるのでしょうか? 出来ません。用語的には怪我をした方を被害者とします。 ●被害者側の重過失 被害者側に重過失=7割以上の過失がある場合には、自賠責保険での減額があります。 また、被害者側の過失割合が10割ある場合には、加害者には全く責任がなく被害者としての 自賠責保険の保護は受けられません。 http://www.jiyuu-office.com/jibaiseki/kasitu.html
質問者
お礼
なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。 では、6対4や5対5の場合は、双方がお互いの自賠責から 満額請求できるということですね。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございます。