tk3377さん こんばんは
色々と間違った情報を得たようですね。正しい情報を勉強しないと大変な事になってしまう事も有るので注意しましょう。
まず#1さんのお礼の所に「税金面でも個人事業より法人の方がいいと聞きましたが」との記載が有りますが、本当にそうなのでしょうか???まずは個人事業主と法人での税金面の違いに付いて説明しましょう。
個人事業主はご存知の通り、「個人の持っている資金を生かして小規模の事業」です。そして税務上は「個人事業主は給料を取る事が出来ない」です。実際の生活費や事業主の税金支払い等事業主の為の出金は、帳簿上は「事業主貸」と言う科目で処理します。個人事業主がこの様な税務体系になっている関係で、個人事業主の税金は、その事業の事業所得(平たく言えば「儲け」です)にしかか借りません。
ところで法人の場合は、給料(「正確には「役員報酬」と言うのですが、解り易く「給料」で説明します。)を得る事が出来ます。したがって法人の税金は、法人の事業所得(「儲け」)と事業主の給料に対して課税されます。したがって法人の事業主は、法人の事業所得に対して税金と事業主の給料に対しての税金と言うダブルで税金を払うんです。しかし法人税の税率が低い関係で、ある一定の事業所得を超えたら個人事業主>法人の事業所得に対して税金+事業主の給料に対しての税金となる点があります。こうなる金額は一般に1000万円(売上が1000万円ではなくて、儲けが1000万円です。間違い無いように!!)と言われています。もちろん利益率や事業主の給料によって細かい金額は違いますけど・・・・。この1000万円の儲けを出す事がどれだけ大変な事か、実際に事業を行なえばtk3377さんもお解りになると思います。したがって税金面だけを考えたら起業当初は、個人事業主で始めるべきです。
個人事業主で起業した場合でも、青色申告を選択すればほぼ法人と同じ経費を使う事が可能です。経費と言う意味では、殆ど個人事業主と法人の差は有りません。
tk3377さんもご存知の通り、新会社法が出来て1円の出資金で株式会社が作れる様になりました。それに伴って合資会社・合名会社は設立できなくなりました。この点をお間違えにならない様に・・・!この資本金1円以上での株式会社設立は法律上の決まりですから、例え資本金1円での株式会社設立でも、法務局は何にも言いません。ただし1円の資本金では実際問題事業を運営する資金が足らな過ぎますから、法務局の職員の心の中では「本当に起業して事業をするつもりが有るのだろうか・・・」と言っていると思います。それだけの事で、法務局は資本金1円でも受け付けますからご安心を・・・。
法人で始めるか個人事業主で始めるかの違いですが、前記した税務上の所得が1000万円有るかどうかと言う事以外に、「信用度」で考える場合が有ります。一般に法人は、個人事業主より信用度が高いと言われています。何に対しての信用度が高いかですが、「対役所・対法人」に対しての信用度が高いと言われています。例えば役所の仕事を請け負いたい場合は法人じゃないと入札に参加出来ないと言う場合も有ります。同様に大企業の場合は法人に対してしか仕事を発注しない場合も多いです。したがって対法人または対役所の仕事を請け負いたい場合は、最初から法人での起業がいいかもです。
ところで事業内容によっては法人で起業する事に意味がない事業も有ります。(もちろん事業所得が1000万円以下と言う条件の話です。)飲食店の場合は「あそこは法人だから美味しい料理を出すお店だよ」と誰しも考えないですよね。この様に「法人=信用度が高い」とは考えない商売もあるわけです。以上の事を考えて、法人での起業・個人事業主での起業を考えて下さい。
私はと言う事で言わせてもらうと、tk3377さんがこれから起業しようとしている事業内容が解らないので何とも言えませんが、対役所・対法人の仕事を請け負いたいと考えてないのなら、個人事業主で始める事をお勧めします。
お礼
丁寧なご対応ありがとうございます。 参考になりました。 私自身は今も不動産関係の仕事に携わっている事からやはり 対オーナー、対法人、対銀行・役所等との付き合いも出てきておりますので、やはり法人にした方が良いのかとも思います。 ゆくゆく法人にするのであれば一緒の事かなとも考えます。 のでもう少し考えて結論は出そうと思います。