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同居者の保険料も世帯主が払う物なんですか?

以前1年ほど友達が我が家に住んでいて、書類上自分が世帯主で、友人はそこに入る形でした。 友人も世帯主という形ではなかったんです。 先日役所へ住民税支払いの件で行ったら「この一緒に住んでいた方の分の保険料も払ってもらわないと困る。義務があるんですよ。」と言われてしまいました。 これって私が払わないといけない物なんでしょうか? ご存知の方宜しくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

国民健康保険は世帯で加入します、保険料の納付書は世帯分が世帯主宛に発行されます・・支払は世帯主になります 本来はお友達から貴方が保険料を徴収して、貴方が納付するべきでした もしくは、お友達は別世帯とするべきでした・・この場合は支払はお友達になります >先日役所へ住民税支払いの件で行ったら「この一緒に住んでいた方の分の保険料も払ってもらわないと困る。義務があるんですよ。」と言われてしまいました。 これって私が払わないといけない物なんでしょうか?  ・世帯主として貴方に支払い義務があります  ・お友達から保険料を回収してお支払下さい  ・支払わない場合は、催促と最終的には差押になりますよ

kokkorunn
質問者

お礼

世帯を分けるとかしりませんでした。 以後気をつけたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

書類上同じ世帯に属していたのなら、世帯主が国民健康保険税の納 付義務を負います。扶養してないから自動的に除外されるなんてこ とはありません。 生計を一にしていないから個別に納付したいというのなら、その旨 申請して下さい。ってもう遅いか。納付して、相手から取り立てる しかないですね。

kokkorunn
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

国民健康保険税の話しであれば、役所の方の言うとおりです。 課税が世帯単位で行われ、支払い義務者は世帯主ということになっています。 扶養の有無は全く関係ありません。

kokkorunn
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

支払いの義務は同居であるかどうかでなく、 扶養家族かどうか、によって決まります。 友達を扶養されているのであれば、支払う必要がありますが、 そうでなければ支払う必要はありません。 結論 一緒に住んでいるだけであれば支払う義務はない(友達が 扶養家族かどうかの記載がなく断定はできませんが・・・)。

kokkorunn
質問者

お礼

一緒に住んでいただけで養っては居ませんでした。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

国保ですね。 国保は住民票の世帯主に納付義務があります。 >友人も世帯主という形ではなかったんです… とのことなら、世帯主であるあなたが支払うことになります。

kokkorunn
質問者

お礼

やはり払う物なんですね。 ありがとうございました。

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