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マルチ勧誘のためのデートと性的行為

8月にある男性と知り合い、結婚の話も出ました。 11月2日に、相手のご両親と妹さんにご挨拶をしました。 10月29日、好きだったということと、逃げられないという状態から、嫌でしたが、無理矢理、指を入れられる行為を受け、口ですることを強要され言われるがまま行ってしまいました。 その日、マルチの勧誘を受けていたので変だなとは思っていましたが、マルチに乗らなかった為、突然音信不通となりました。 私は、マルチだと気づかないまま、悩み、精神的苦痛を受け、入院までしました。 現在、彼にされた性的行為のために苦しんでいます。 何か、法的にできる手段などはないでしょうか?

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回答No.2

刑事責任 この場合、だまされた場合であっても、合意があった以上、強制わいせつ罪・強姦罪(刑法176条・177条)などには該当しません。 また、結婚詐欺すなわち詐欺罪(刑法246条)は、金銭などの財産的損害が発生していないと成立しません。 傷害罪(204条)については、性的行為が(たとえだまされたものであったとしても)合意のものであったことを考慮すると、相手に傷害の故意があったとは言い難いため、同罪は成立しません。 民事責任 民事的には、不法行為に基づく慰謝料請求ができる可能性もあります。 ただし、結婚の話が出てきただけではなく、婚約などをしていた場合でないと、慰謝料請求は難しいと思われます。 したがって、残念ながら悪い男に引っかかったぐらいでは、”法的”に採れる手段はありません。 頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.1

最近、散見する手口です。 相手の両親と妹は、マルチのスタッフの可能性があります。 10月29日の出来事は、告訴しても、そもそも強姦に当たらないうえ、相手が合意の行為だったと主張したとき、これを覆すことは難しいです。 しかし、結婚詐欺と傷害罪(心の傷害)で告訴できます。 警察署(派出所・駐在所はダメ)へ行って告訴することをお勧めします。 民事で慰謝料請求も出来ます。 前記告訴で相手の所在が判明しますので、判明次第請求しましょう。 応じない場合は、民事訴訟で請求しましょう。

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