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保険証の任意継続について

こんばんは。 現在、妊娠9ヶ月のため11月末で職場を退職 しました。そして、保険証の任意継続を しようと思って今、申出書を書きました。 申請から発行まで私がすることは他に何か ありますか??ちなみに以前の保険証は 職場に返してあります。 また、籍を入れたため以前の保険証と 申出書の名前が違いますが大丈夫で しょうか??年金手帳の名前変更は月曜日に 行おうと思っています。 よろしくお願いします。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

退職後に姓が変わったのであれば、任意継続は旧の姓で申請し、氏名変更の届出書を合わせて提出するのが一般的ではないかと思いますが、質問者さんのやり方でいいかもしれません。 確かなことは、以前の勤務先の健康保険組合に聞かないとわかりません。念のため、提出前に確認されるのがいいと思います。 ところで、任意継続にすると、今までの会社負担分も自分で払わなければならなくなり、少なくとも2倍の負担になります。健保組合によっては、退職時の標準報酬月額ではなく、ある一定の標準報酬月額に固定された保険料とするケースもあり、かなり高くなる人もいるようです。 ご主人の健保の被扶養者になれれば追加の費用負担はありませんし、それが無理な場合には国民健康保険に入ったほうが安い場合も考えられます。試算はされましたでしょうか。 それと、任意継続の保険証が届く前に、医者にかかった場合には、いったん全額を支払い、後ほど健保組合に申請すれば、健保負担分を払い戻してくれるはずです。保険証が届くまでに特にすることはありません。 なお、年金手帳のほうは、健保とは関係しません。 年金のほうは国民年金に変更されるなら、ついでにその手続きもされるといいです。ご主人が厚生年金なら、ご主人の勤務先に扶養の申請を出してもらう必要があります。

回答No.1

>籍を入れたため ご主人の扶養には絶対入りたくないということ? 任意継続をする人は、大概転職後も会社員として働くことを前提として いると思います。 ご主人の扶養に入れば、健保・年金の支払いは不要になりますが? ご主人の社会保険料は、あなたを扶養することにより高くなることは ありません。 (ご主人は、国民年金・国民健康保険なのかな?) そうでなければ出産後、別の会社で普通に(時短労働者ではなく)働く際に、 ご主人の扶養から外して健保・年金を支払えば(普通は天引き)よいと 思いますが。

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