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家族が逮捕拘留・・さらに借金 誰か助けてください
借金がある人が、逮捕拘留され出てくる見込みがつかない場合、その人の借金はどうなるのでしょうか?個人名で借りているものもありますが 家族が住んでいる家が担保になっている場合もあり、相当な金額です。その場合、家族がその借金を追うはめになるのでしょうか? あくまでも借りたのは本人ですが、家の所有者は家族ですので保証人となってしまっている可能性あります。何かわかる方、よろしくお願いします。
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>借金がある人が、逮捕拘留され出てくる見込みがつかない場合、その人の借金はどうなるのでしょうか? どうもなりません。借金のままです。 >個人名で借りているものもありますが家族が住んでいる家が担保になっている場合もあり、相当な金額です。その場合、家族がその借金を追うはめになるのでしょうか? 保証人になっていない限り、家族といえど代わりに借金を負う義務はありません。ただ、狡猾な借金取りはあの手この手で家族に借金を背負わせようとしてきますので、注意は必要です。 なお、担保となっている家は競売に掛けられる恐れがあります。 >あくまでも借りたのは本人ですが、家の所有者は家族ですので保証人となってしまっている可能性あります。何かわかる方、よろしくお願いします。 保証人に「なってしまっている可能性があります」とはいったいなんでしょうか?本人が署名捺印しなければ、保証人にはなれません。自覚なく保証人になっていることはありません。 家族の署名を偽造して保証人にしたのであれば、私文書偽造・行使です。その契約は無効です。もっとも、よくある話ですが家族が私文書偽造・行使をしたということをあからさまにしないため、泣く泣く借金を負うことが多いようです。
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予想で相談したところで、的確な回答は期待できないということくらいはわかりますよね? 請求が来なくなっても借金が消滅するわけでもなく膨らみ続けるということもわかりますよね?(保険うんぬんの話が本当なら誰も支払いません。破産されたって不良債権で処理するのに) 焦る気持ちはわかりますが、冷静になって、事実関係がはっきりしてから改めて質問を立ててはいかが?
お礼
中途半端な質問で申し訳ありません。他の補足のところに補足をつけました。ご忠告ありがとうございました。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
No2です >私の予想では・・借主は会社で連帯保証人が本人(拘留中)じゃないかと思いうのです。 会社が払うでしょう。借り主なんですから会社が払うべきお金ですから。連帯保証人が逮捕拘留されているなら貸し主は知った時点で連帯保証人の変更を会社に要求してくるでしょう。 それに対し会社側が別に連帯保証人用意すれば良いだけですが。 特に問題も無いと思いますけど? そもそも借り主と逮捕拘留者の保証関係も通常考えにくいおかしな関係ですが質問内容には「逮捕された人間」と「会社」の関係なんてどこにも書かれていませんから質問内容には特に影響も関係もない(書かないでも回答内容に影響ない)んでしょう。 ならややこしい話にはそうならんでしょう。 家族自体が保証人・連帯保証人していなければ関係ない話。 会社との関係で住めなくなる等はあり得るけど。それは別の話ですし。 「逮捕拘留」で首になるとかの話は今回の質問とは関係ない話ですし。
お礼
ご回答ありがとうございました。会社とは本人が起こした会社で破綻状態なことを明記するのを忘れてました。ごめんなさい。あれからいろいろと調べまわり、なんとなくわかってきたような気がします。中途半端な質問で申し訳ありませんでした。
- irairasuru_2006
- ベストアンサー率7% (1/14)
私の友達の彼が以前ひき逃げで逮捕されました、その彼氏はサラ金に多額の借金が有った様で彼女が詳しい話は分かりませんが彼女が、確かア○ムとかに電話を入れて逮捕されましたので支払いはで来ませんと話したら請求は来なくなった、と、話してました、確か詳しく知らないのですが。保証人が居なければ、サラ金業者は保険にかけていて、まかなわれると聞いたことが有ります。家族には保証人になってない限り大丈夫だと聞いてますよ、素人なのですが。助けたくてコメントしました。
お礼
ご回答ありがとうございました。「助けたくて」と言っていただけただけで救われる思いです。あれこれと調べていくとどうすべきか見えてきたような気がします。ありがとうございました。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
基本的には保証人が負うハメになるでしょうね。 「連帯保証人」では断ることは出来ません。 「連帯保証人が」払えなければ「連帯保証人の自己破産」もあります。 なんせ連帯保証人は法律上は借り主と一蓮托生です。 だからわざわざ「連帯」って文字が入っている訳。 なお、貸し主は「借り主が払えない可能性があれば」保証人に代理弁済を要求する権利があります。「払わないから」ではありませんので要注意。 当然保証人は代理弁済した金額を借り主に請求する権利があります。 事情を知らない他人が相談せず、家族当人が市町村の無料法律相談等に行って相談するのが吉。
お礼
ありがとうございました。
補足
連帯保証人になっているかは確認しますが、私の予想では・・借主は会社で連帯保証人が本人(拘留中)じゃないかと思いうのです。ですが担保の名義は家族。これではどうなのでしょう・・・・?。重ね重ねな質問で申し訳ありません。
- momo0831
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本人が支払えない場合、保証人や連帯保証人が 支払う事になっていますよ。 保証人が誰になっているか確認が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。他の質問にて補足をつけました。
お礼
ご回答、本当にありがとうございました。いろいろと参考になり感謝しております。補足を書いていますが、ご返答は無理にする必要はありません(私が間違ったことを言っていなければ・・。)
補足
私自身、現状をすべて把握できていなくて中途半端な質問をしてしまい、申し訳ありません。あれからいろいろと調べてみました。実家の土地建屋が担保になっているものも登記事項要約書なるもので把握できました。家族を守る為には、この抵当債券を完済すればいいんだ!とわかりました。その他の借金は、本人を自己破産させるかどうかで解決したいと思います。言い忘れましたが、会社とは、本人が起こした会社でその会社は経営破たん状態です。本人不在の今となっては会社を正式にたたんで、負債を整理しなければならないということですよね?たぶん・・。