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借金を返済したのですが、満額では無くて・・・

借金の担保で不動産をつけていたのですが、 それを売って、相殺したのですが、まだ借金が残っている状況になっています。 一度、弁護士を通して決めごととしたのですが、 金額も変わっているので、以前は保証人をつけていましたが、 担保も相殺した今は、保証人はなりたくないと拒否しています。 たとえば、この際、残りの分を、 新たに裁判するということはできますか? 分割で残り分を支払うとしても、担保もつけられないので、 できれば、その分はなくなってほしいものなのですが…。

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  • kita52326
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回答No.3

借金の返済をされているということなので、 以前に締結されている、ローン契約あるいは金銭消費貸借契約・保証契約等があると思います。 普通「担保物件を売却すれば残りの債務は免除する」ような条項はないと思いますので、 担保物件を売却して一部を返済しても、当然には残りの債務は免除にはなりませんし、 保証人がいるのでしたら、保証人をやめさせてもらうこともできません。 すでに確定している契約関係があるので、従来の契約内容を変更を求めて裁判を起こしても、 相談者が勝てる見込みはほぼないでしょう。 債務の減免を受けるために重要なのは、債務者・連帯保証人の返済能力(資産・収入等)がどうなのか?ということです。 債務者から調停を申し立てて債権者と返済条件を協議することは可能ですが、 債権者が「返済能力あり」判断して減免に同意しなければ、調停不調で終了になって、 債務者側にとっては裁判で負けるのと同じことになってしまいます。 破産申立、民事再生等も債務者側申立できますが、こちらも返済する資力・収入がどうなのか?がポイントになります。 誰しもできれば借金は返したくはないですが、借りたものは返さないといけないと言うのが原則で、 資産・収入面で本当に返せない場合には借金の減免が可能な制度があるということです。 ご注意いただきたいのは、たとえば債務者が破産して債務が免責になっても、 保証人は自動的に免責にはなりませんので、保証人もまた破産等の手続をとる必要があります。

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  • manno1966
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回答No.2

> 借金している側から裁判所に申し立てるということはできるのでしょうか? ほとんどの場合、借りているほうが申し立てることになります。 > また、無くならないにしても、返済能力的なもので、額面を減らしてもらうことは可能でしょうか? 不可能では有りません。 ただ、個人再生等の方が効率的な場合もあります。

waka10
質問者

お礼

たびたびお答えいただきありがとうございます。 保証人さんも、特に財産があるわけでもなく、フリーで仕事をしているような人なのです。今回の件で、借金の担保を清算するということを、間に入っている弁護士に、(次に契約しなおすから、その時保証人を外すようにするから、売却を説得して欲しい)と、頼まれて、今に至っているので、保証人的には弁護士に騙されたような気持ちになっています。 実際には、契約は、一度決まってしまったら、もう一度契約しなおしてその際には、保証人を外すということはできなかったわけですよね? このときに関わっている弁護士は、債務者側の弁護士でした。 清算が終わったときに、「利息分でも引いてもらう交渉します」とだけ、言い直していました。 借金の内容にしても、ひとまず購入したものに関しての最低限は清算したときに、カバーできているはずなので、無くさないにしても、ローンの返済金額を小さくするとか、額面を少なくするとか、とりあえず、色々調べてみます。 ほんとうに親切にしていただきありがとうございました。

  • manno1966
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回答No.1

> 残りの分を、新たに裁判するということはできますか? 可能です。 普通は調停となると思いますが。 > できれば、その分はなくなってほしいものなのですが…。 無くなる可能性はかなり低いと予想できますが、破産を裁判所に申し入れるということなら、そうなる可能性はかなり高いといえます。

waka10
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 例えば調停というのは、相手からになりますか? 借金している側から裁判所に申し立てるということはできるのでしょうか? また、無くならないにしても、返済能力的なもので、額面を減らしてもらうことは可能でしょうか?

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