#1さんの回答は「外国法事務弁護士」のことでしょうが、これは就労ビザの問題ではありません。
「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により、法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認し、日本弁護士連合会に備える名簿に登録すれば活動できます。
ただし日本法に関しては日本の弁護士資格が必要で、日本の弁護士資格を得なければなりません。
さて、辛淑玉さんの件に関してですが・・・
「日本の敗戦後、弁護士を目指していた父は外国人扱いとなり弁護士登録資格を得られなくなったため終戦後は家族は貧乏だった。」
は、多少問題のある発言です。
その理由は、辛淑玉さんのお父さんが司法試験の受験を拒否されたり司法修習生としての採用を拒否された訳では無いからです。
弁護士法では国籍による制限はありません。
しかし1970年代後半まで最高裁判所が「外国籍のものは司法修習生として採用しない」方針を出していました。最高裁では外国籍の司法試験合格者に対し司法修習生として採用されるためには日本国籍を取得するように求めてもいました。
そのために司法試験に合格しても実質的に弁護士になることが難しかったのは事実です。
現実問題として外国籍を理由に拒否され訴訟になれば、法の下の平等(日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)の原理があるので国籍により就業を制限することは出来なかったと思われます。
また司法試験に合格し、最高裁判所の帰化要請を拒否し外国籍を理由に司法修習生として採用を拒否され訴訟になった事例はありません。
そして、現実として多数の外国籍の人が弁護士登録をして活動されています。
>また、弁護士の他にこのような職業はありますか?
公務員のうち、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員には日本国籍が必要ですが、教育分野や医療分野、技術職については国籍条項が緩和されています。
<注>外務公務員以外に明文法の規定が存在するわけではありませんが、内閣法制局の見解である「当然の法理」により限界的な法理上の解決理論とされています。