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免許証の提示義務について(H19年9月19日改正道交法施行)
この度、平成19年9月19日に施行された改正道交法の中に「運転免許証提示義務化」があり、交通違反(微細なものを含む)ならびに交通事故を起こした場合に警官への免許証提示が義務付けられ、これに違反した場合は「5万円以下の罰金刑」という厳しい内容になっておりますが、もし軽微な違反等で検挙された時にたまたま「免許証不携帯」で免許証を提示できない場合でも反則金3千円でなく「罰金刑」に処せられるのでしょうか? 「免許証を提示したくても、家に忘れてきちゃいました。」 なんて言い訳は通用しないようになるのでしょうかね?
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基本的にはこれらの道路交通法に書かれている罰則は悪質な場合に適用され、犯罪として軽微なものであれば行政罰だけで終わることが多いかと思います。 例えば43条にある、標識のある一時停止場所で一時停止をしなかった場合は、119条1項2号、2項により懲役刑も含まれる罰則が規程されていますが、実際に一時停止違反で懲役というのは聞いたことがないかと思います。 他の条文にも罰則が厳しいと感じるものもあるかと思いますよ。 今回の質問のような条文が追加されるのは、実務上悪質な違反者がいた場合でも、提示が義務付けられていないため、不携帯など軽微な違反でしか取り締まりができない実態を改善させるために、改正されたのだと思います。 また、すべての場合に提示を義務付けているのではなく、限定されている事項について(67条1項)のみ適用されることが規定されていますので、普段の運転でつい忘れた!という場合にまで、この罰則の適用はないと思いますよ。
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- sayapama
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いえいえ、これは、身元を名乗るだけで回避できますよ。 悪質ドライバーの中には、氏名も住所も言わないし、免許の提示もしない人が居るので、コレに対応する法律です。 つまり、免許不携帯でも、氏名住所などを警察官に回答すれば、そこから免許の有無が判明しますので、その時は免許不携帯で反則金だけで済みますよ。
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返事遅れてすみませんでした。 あまり難しく考えすぎる必要はないのですね(汗; ご回答ありがとうございました。
お礼
お返事遅くなり申し訳ございません。 法律って解釈が難しいので、実際の具体例とかを 聞かないと理解できなくて(汗; 事細かな回答ありがとうございました。